更新日:2023年8月4日

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環境

動物・虫

Q.飼い犬が死んだときや住まいが変わったときは、どんな手続きが必要ですか?

A.飼い犬が死亡したとき

犬の死亡届を提出してください。その際は「犬鑑札」が必要です。

飼い犬の所在地が変わったとき

日置市外から転入してきた場合は「犬鑑札」をお持ちください。日置市の「犬鑑札」と交換します。

日置市から転出した場合は、転出先の市町村へ「犬鑑札」を持参して届け出てください。

飼い犬の所有者が変わったとき

新しい所有者の方は変更のための手続きが必要です。日置市外の犬を譲り受けられた場合は、その「犬鑑札」をお持ちください。犬を譲渡する方は「犬鑑札」も新しい所有者に渡してください。

Q.春の狂犬病予防集合注射を受けなかったのですが、どうしたらいいですか。

A.秋に再度集合注射を実施しますので、この時に受けるか、または動物病院で注射を受けてください。動物病院で注射を受けた時は、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」と注射済票交付手数料550円をもって、本庁市民生活課、各支所地域振興課で手続きをしてください。日置市内の動物病院では注射済票の交付事務も行っています。

Q.ハチの巣を駆除してほしいのですが。

A.自分の所有地内にできた巣は自分で処理していただくこととなります。自分で処理できない場合は専門の業者を紹介します。公園などの公有地にある場合はご連絡ください。担当部署で処理します。

Q.道路等に犬や猫など動物の死体があるのですが。

A.道路の管理者が処理します。国道であれば国道事務所、県道であれば鹿児島地域振興局建設部日置支所、市道であれば建設課へご連絡ください。道路以外の場合、その土地の所有者もしくは管理者の責任において処理していただくことになります。

  • 国道事務所:TEL.099-228-6111
  • 鹿児島地域振興局建設部日置支所:TEL.099-273-3452
  • 日置市役所建設課:TEL.099-273-8871

Q.スズメバチに刺されたら?

A.かかりつけの病院で治療を受けてください。

Q.飼い犬・野犬に噛まれたら?

A.伊集院保健所(Tel:099-273-2332)に状況を連絡して指示を仰いでください。

Q.まむしに噛まれたら?

A.まむし血清備蓄医療機関で治療を受けて下さい。必ず事前に連絡してから受診して下さい。(R4.5月現在)

  • 湯之元記念クリニック(東市来町:Tel.099-274-2521)
  • 本庄病院(伊集院町:Tel.099-273-2135)
  • たもつクリニック(伊集院町:Tel.099-246-5850)
  • 前原総合医療病院(伊集院町:Tel.099-273-3939)
  • ひおき診療所(日吉町:Tel.099-292-2146)
  • 外科馬場病院(吹上町:Tel.099-296-2611)
  • 金子病院(いちき串木野市:Tel.0996-33-0011)

ごみ

Q.ごみを不法投棄されました。どうしたらよいですか?

A.廃棄物の処理および清掃に関する法律の中で「土地または建物の占有者(管理者)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」とあります。したがって、自分の土地に不法投棄された場合は、原則として土地の占有者(管理者)の責任で処理をお願いしています。

不法投棄が頻繁にある場合は環境衛生係までご連絡ください。担当が現地調査を行い今後の対応について検討します。

Q.決められた日以外にごみを出したいのですが。

A.日置市クリーンリサイクルセンターに直接搬入できます。受付時間は午前8時30分から正午までと午後1時から午後4時までです。平日の他に第1、第3日曜日も受け入れています。

浄化槽

Q.浄化槽を設置すると補助金が出ると聞きましたが。

A.公共下水道処理区域や農業集落排水区域を除いた区域で、専用住宅または併用住宅(延べ床面積の2分1以上を居住の用に供する建物。店舗付住宅、事務所付住宅など)に10人槽以下の合併浄化槽を設置しようとする方が対象となります。

≪補助金の限度額≫(補助対象期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日)

区分 5人槽 7人槽 10人槽
1 新設浄化槽 166,000円 207,000円 274,000円
2 単独処理浄化槽からの転換 332,000円 414,000円 548,000円
3 汲取り便槽からの転換 332,000円 414,000円 548,000円
 2で既存の浄化槽撤去にかかる加算額 100,000円(上限額)
 3で既存の便槽撤去にかかる加算額 90,000円(上限額)

 2または3で宅内配管工事にかかる加算額

300,000円(上限額)

 2または3で市内業者が施行する場合の加算額

100,000円(一律)

補助金の内容については、要綱改正等により随時見直しを行います。

Q.浄化槽の維持管理はなぜ必要なのでしょうか。

A.浄化槽は、正しい使い方と適切な維持管理を行えば本来の機能を十分発揮することとなります。しかし、使い方を誤ったり維持管理を適正に行わないと、水質が悪化したり悪臭が発生する場合もあります。維持管理を適切に行うため専門の業者に委託されるようお願いします。

お問い合わせ

市民福祉部市民生活課生活環境係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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