更新日:2022年12月28日

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固定資産税

固定資産税

Q.固定資産税の価格に疑問があるのですが。

  1. 固定資産税の内容について知りたい場合は、税務課固定資産係または各支所地域振興課市民税係にお尋ねください。なお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後三ケ月を経過する日までの間に、市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申し出をすることができます。なお、市固定資産評価審査委員会の事務局は総務課です。

Q.家屋の税額が急に上がったのですが。

  1. 新築の住宅に対しては3年(長期優良住宅は5年)間の固定資産税の減免制度が設けられており、一定の要件にあたる時は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅に係る税額が2分の1に減額されます。例えば、令和2年9月に住宅を新築した場合、令和3年度、令和4年度、令和5年度については税額が2分の1に減額され、令和6年度からは減額されないため、税額が急に高くなったように思うかもしれません。なお、3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分が減額されます。

Q.固定資産税の評価替えは、なぜ3年に1度なのですか。

  1. 固定資産税は「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行うべきですが、膨大な量の土地や家屋の評価を毎年度見直すことは実務上は不可能であることから、3年毎に評価を見直す制度がとられています。

Q.地価が下落しているのに、土地の固定資産税が毎年上がるのはなぜ?また、評価が下がっても税額が上がるのはなぜですか。

  1. 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば100万円の評価額の土地であっても、課税標準額が70万円のところと、60万円のところがある)のは税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきました。
    この仕組みは、負担水準が高い土地は税負担を据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については税負担を上げていく仕組みになっています。
    この仕組みによって、評価替えで評価が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、税負担が上昇する場合もあります。
    また、土地の評価額は原則として基準年度の価格が3年間据え置かれることになっていますが、評価額が据え置かれる年度に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは評価額を修正することができる特例措置が設けられています。

Q.家屋は年々古くなるのに税額が下がらないのはなぜ?

  1. 家屋の評価は「再建築価格×経年減点補正率」で求めます。

再建築価格とは、評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費です。また、経年減点補正率とは、建築後の年数経過により生じる損耗の状況による減価等の補正率のことです。したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇が、経年減点補正率という減価率を上回れば評価額が上がり、下回れば下がるということになります。つまり、家屋では、建築費の上昇が激しい場合には、見かけが古くなってもその価値(価格)が減少せず、逆に上昇することもあるわけです。しかしながら、評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担として、評価替え前の価格に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはならないわけです。

納税義務者

Q.固定資産税の納税義務者は誰?

  1. 固定資産税は、賦課期日である1月1日現在の登記簿等に所有者として登記(登録)されている人が納税義務者となります。よって、令和4年12月に土地と家屋を売ったとしても、令和5年1月2日以降に移転登記を済ませた場合、令和5年度は納税義務者のままとなりますので、ご注意ください。

Q.納税義務者が亡くなられた場合は?

  1. 納税義務者が亡くなられた場合、その相続人が納税義務を引き継ぐことになります。また、相続登記手続きが完了していない場合、その土地や家屋等を現に所有している方が納税義務者となります。
    いずれも、代表相続人指定(変更)届(固定資産現所有者申告)(PDF:103KB)を市へ届け出てください。

償却資産

Q.償却資産とは、申告に基づき毎年評価をするということですが、具体的にどういうものをいうのですか。

  1. 償却資産は、土地および家屋以外の事業の用に供することができる機械・備品など、原則として10万円以上の資産のことをいいます(10万円以上20万円未満の償却資産で、法人税法上または所得税法上一括して3年間で償却するものは除く)。

冷蔵庫などは、家庭用として使用すれば課税対象になりませんが、事業用として使用している場合は対象になります。なお、自動車や原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものや、鉱業権・漁業権などのように無形減価償却資産といわれるものは除かれます。

また、

    1. 使用可能な期間が1年未満の償却資産でも、固定資産に関する帳簿等に計上されているもの
    2. 遊休または未稼動の償却資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができるもの
    3. 改良費
    4. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても1月1日現在において事業の用に供しているもの

などは償却資産に含まれます。

なお、このような事業資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価格、取得年月、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。

Q.リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか?

  1. 償却資産の申告は所有者が行うことになっています。事業に使用している機械等をリース会社より賃借して使用している場合は、リース会社に所有権がありますのでリース会社から申告していただくことになります。

具体的には、リース(賃貸借)契約書により賃借している場合はリース会社、割賦販売契約書等により売主に所有権が保留されている場合は買主の方となります。

Q.法定耐用年数の経過した古い償却資産は申告の対象になりますか。

  1. 法定耐用年数が経過してもその価値はなくなったわけではありません。その資産がある限り、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので申告の必要があります。なお、売却、廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。

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お問い合わせ

総務企画部税務課固定資産税1・2係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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