更新日:2023年1月31日

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開発

都市計画区域

Q.都市計画区域外の土地を造成したい。届出や許可等が必要になりますか?

A.都市計画域外の開発行為については、3,000平方メートル以上については市と土地利用協議が必要になります。また、10,000平方メートル以上の開発行為については県の開発許可が必要になります。

都市計画区域内については、1,000平方メートル以上の開発行為については市と協議が、3,000平方メートル以上の開発行為については県の許可が必要になりますので、都市計画区域内か区域外か確認してください。

お問い合わせ

産業建設部建設課都市計画係

899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号:099-273-8871

FAX番号:099-273-8877

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