更新日:2022年2月21日
ここから本文です。
高等学校(高等専門学校)、短期大学、専門学校、大学等に在籍し、学業および人物が優良であるにもかかわらず、経済的な理由により学費の支出が困難な方に対し学資を貸付します。
奨学生については、生活状況などの審査を行い決定しますので、申込者すべてが貸付されるものではありません。
主な制度内容は次のとおりとなります。
|
高校 |
大学・短大・専門学校等(以下「大学等」) |
---|---|---|
貸付金額 |
月額1万円 |
月額4万円 |
募集人員 (年間) |
3人 |
3人 |
資格要件 |
次のいずれにも該当する者(高校は1.~3.、大学等は1.~4.の要件)
※貸付期間は在籍学校の正規の修業年限となりますので、留年または留学などにより正規の修業年限を超えている場合には、対象となりません。 |
|
選考基準 |
次のいずれかに該当する者で、高等学校などへ進学する者は中学校3年間、高等学校などに在学中に奨学資金の貸付けを受ける者はすべての在学中における基準とする。
|
大学等に進学または在学している者は、次の各号のいずれに該当する者であること。
|
大学等に進学される方は、次の要件を満たした場合に返還総額を免除いたします。
免除は卒業後6年目から10年目までの期間に毎年返還額が免除されます。
借入総額に対して最大二分の一が免除されます。
貸付総額:月4万円×12月×4年(大学修業期間)=192万円
返還額:卒業後5年間は返済することとなります。→返還月額16千円×12月×5年=96万円
免除額:卒業後6年目から返還月額分を毎月免除することとなり、10年間要件を満たした場合に、半額分が免除されることとなります。
→免除月額16千円×12月×5年=96万円
上記のほか、奨学資金の貸し付けを受けている者(高校生・大学生等すべての者)が死亡、心身に重大な障がいを有した場合等に返還総額が免除される要件もあります。
免除は日置市奨学生選考委員会において審議され、その意見をもとに教育委員会で決定されます。
奨学資金の貸し付けを受けている者が次のいずれかに該当し、返還が困難と認める場合には、返還を猶予することができます。
猶予要件 | 猶予期間 |
---|---|
進学したとき | その在学期間まで |
震災、風水害、火災等の災害により著しい損害(住宅、家財、その他の財産)を受けた場合 | 5年を超えない範囲 |
心身に重大な障がいを有し、または、長期間入院したことにより収入が著しく減少した場合 | 5年を超えない範囲 |
その他特別の事情がある場合 | 5年を超えない範囲 |
猶予は日置市奨学生選考委員会において審議され、その意見をもとに教育委員会で決定されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください