更新日:2026年3月25日
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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の法改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
民法等改正により、離婚届の様式が改正されます。主な改正点は、未成年の子がある場合の親権に係る内容です。
改正後の様式で届出を行ってください。※新様式は用意ができ次第窓口にて配付します。
改正前の旧様式で離婚届出を行う場合は、「別紙(PDF:787KB)」を離婚届に添付してください。未成年の子がある夫婦が、改正前の様式のみで離婚届出を行った場合、即日での受理ができない場合があります。
改正前の様式のみで届出ができます。
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。また、令和8年4月1日以前に離婚の際に定めた親権者についても、単独親権から共同親権へ変更することができます。
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