結婚・離婚
戸籍簿は、個人の身分関係を証明する公簿です。
異動が生じた場合は届出が必要です。主な届出は次のとおりですが、これ以外の手続きについては、窓口にお問い合わせください。
なお、戸籍関係届書は、休日および閉庁時間でも受け付けます。本庁・支所の守衛室にご持参ください。
取り扱いの変更点
- 平成30年6月の「民法の一部を改正する法律」の成立により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。
- 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。この改正により、女性の再婚禁止期間を廃止し、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 父母離婚後の子どもの共同親権等を新たに規定する民法(以下、改正民法)が、令和8年5月までに施行される予定です。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。なお、改正民法は、令和7年9月時点では施行されていません。
婚姻届
必要なもの
- 婚姻届出書
証人として成人2人の署名が必要です。押印は任意です。
- 双方の印鑑
※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
(注)令和6年3月1日からは法改正により原則戸籍全部事項証明書の添付は不要になりました。
離婚届(協議離婚)
必要なもの
- 離婚届出書
証人が2人必要で、未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。
- 双方の印鑑
※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
(注)令和6年3月1日からは法改正により原則戸籍全部事項証明書の添付は不要になりました。
離婚届(裁判離婚)
届出の期間
裁判確定の日から10日以内
必要なもの
- 離婚届出書
- 裁判の謄本確定証明書
裁判所で交付を受けてください。
- 申立人の印鑑
※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
(注)令和6年3月1日からは法改正により原則戸籍全部事項証明書の添付は不要になりました。