結婚・離婚
戸籍簿は、個人の身分関係を証明する公簿です。
異動が生じた場合は届出が必要です。主な届出は次のとおりですが、これ以外の手続きについては、窓口にお問い合わせください。
なお、戸籍関係届書は、休日および閉庁時間でも受け付けます。本庁・支所の守衛室にご持参ください。
婚姻届
必要なもの
- 婚姻届出書
証人として成人2人の署名が必要です。押印は任意です。
- 双方の印鑑
※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
- 双方の戸籍の全部事項証明書(謄本)
本籍が日置市の場合は必要ありません。
離婚届(協議離婚)
必要なもの
- 離婚届出書
証人が2人必要で、未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。
- 双方の印鑑
※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
- 戸籍の全部事項証明書(謄本)
本籍が日置市の場合は必要ありません。
離婚届(裁判離婚)
届出の期間
裁判確定の日から10日以内
必要なもの
- 離婚届出書
- 裁判の謄本確定証明書
裁判所で交付を受けてください。
- 申立人の印鑑
※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
- 戸籍の全部事項証明書(謄本)
本籍が日置市の場合は必要ありません。