ここから本文です。
従来、戸籍(除籍)の証明書については、本籍地においてのみ交付を受けることができましたが、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村においても窓口でのみ交付を受けることができるようになります。
戸籍に記載された本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)および直系卑属(子、孫など)が対象です。
注)委任状による代理人請求や職務上請求、郵送による請求はできません。
一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍は広域交付の対象となりません。
窓口では顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。