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更新日:2022年11月24日

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柔道整復師の施術を受けられる方へ

健康保険は治療を目的とした行為にのみ利用することができます。

柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術で、急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・ねんざに対する施術が対象になります。
注)単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労に関する施術では健康保険を利用することができませんので、ご注意ください。

保険が使える場合

  • 急性などの外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

保険が使えない場合(全額自己負担)

  • 日常生活からくる疲労、肩こり、腰痛など
  • 医療機関で同様の治療をうけているとき(整形外科でのマッサージや注射など)
  • リフレッシュ目的のあん摩やマッサージ代わりの利用
  • スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)からくる痛みや凝り
  • 症状の改善がみられない長期の治療
  • 仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となります。)

柔道整復師にかかる場合の注意事項

  • 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 同一の負傷について同時期に医療機関受診と柔道整復師が行う施術の重複はできません。
  • 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して必ずご自分で署名または捺印をしてください。
  • 領収書を必ずもらって金額を確認しましょう。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

施術内容の点検を実施しております。

医療費の適正化を図るため、保険証を使用して柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられた際は、柔道整復師から国民健康保険へ請求された内容と実際の施術内容が一致しているか、厚生労働省からの通知に基づき、点検を実施しています。

国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方に対し、施術内容、負傷原因などについてお問い合わせをする施術内容照会を行っています。

照会文書が届いた場合には、回答にご協力をお願いします。

お問い合わせ

市民福祉部健康保険課国民健康保険係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9421

FAX番号:099-273-3063

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