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更新日:2026年7月29日

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高額療養費制度について

高額療養費とは

高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなるとき

国民健康保険の方が入院や手術など医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ市役所健康保険課または各支所地域振興課に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示した場合は、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。

  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費に制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

高額療養費申請手続の簡素化について

本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的に、高額療養費の申請手続きが簡素化(自動償還)されます。

令和5年1月診療分以降については、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請することなく、登録いただいた口座に振り込みます。

次のいずれかに該当するときは、振り込みができないことがあります。

  • 国民健康保険税の滞納が生じた場合
  • 指定した金融機関の口座に高額療養費が振り込みができなくなった場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合
  • そのほか、市長が適当でないと認める場合

申請の手続き

申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書【自動償還】
  • 申請に来る方の身分証明書(免許証、個人番号カードなど)
  • 世帯主のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 預金通帳<世帯主の名義>

令和4年12月診療分まで

令和4年12月診療分までは、これまでと同様、案内書類・領収書・通帳などを持っての申請となりますので、ご注意ください。

承諾事項について
  • 世帯主や被保険者証記号番号および振込口座に変更があった場合は、再度申請すること。
  • 高額療養費の支給後に、医療機関等から日置市への請求金額に変更があり、返還額が発生した場合は、日置市に返還すること。
  • 交通事故などの第三者行為による負傷の際は、必ずその旨を届け出ること。
  • 無料低額診療事業を利用した際は、その旨市に申し出ること。

高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月から)

令和8年8月から高額療養費制度が見直されることに伴いまして、限度額適用区分の上限額が改正されます。また、今回新たに「年間上限」が設定されることになりました。各区分の上限額につきましては、以下のとおりです。

70歳未満自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
年間上限
ア:所得901万円超 270,300円+(医療費ー901,000円)×1% 140,100円
年間上限168万円
イ:所得600万円超
901万円以下

179,100円+(医療費ー597,000円)

×1%

93,000円
年間上限111万円
ウ:所得210万円超
600万円以下

85,800円+(医療費ー286,000)

×1%

44,400円
年間上限53万円
エ:所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
61,500円 44,400円
年間上限53万円
オ:住民税非課税世帯 36,900円 24,600円
年間上限29万円

 

70歳以上75歳未満自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
270,300円+(医療費ー901,000)×1%
年間上限168万円(4回目以降)140,100円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
179,100円+(医療費ー597,000円)×1%
年間上限111万円(4回目以降)93,000円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
85,800円+(医療費ー286,000)×1%
年間上限53万円(4回目以降)44,400円
一般(課税所得145万円未満) 22,000円 61,500円(4回目以降)44,400円
外来年間上限216,000円 年間上限53万円
低所得者2 11,000円 25,700円(4回目以降)24,600円
外来年間上限96,000円 年間上限29万円
低所得者1 8,000円 15,700円
年間上限18万円

お問い合わせ

市民福祉部健康保険課国民健康保険係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9421

FAX番号:099-273-3063

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