更新日:2026年7月29日
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高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
国民健康保険の方が入院や手術など医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ市役所健康保険課または各支所地域振興課に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示した場合は、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。
本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的に、高額療養費の申請手続きが簡素化(自動償還)されます。
令和5年1月診療分以降については、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請することなく、登録いただいた口座に振り込みます。
次のいずれかに該当するときは、振り込みができないことがあります。
令和4年12月診療分までは、これまでと同様、案内書類・領収書・通帳などを持っての申請となりますので、ご注意ください。
令和8年8月から高額療養費制度が見直されることに伴いまして、限度額適用区分の上限額が改正されます。また、今回新たに「年間上限」が設定されることになりました。各区分の上限額につきましては、以下のとおりです。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
| 年間上限 | ||
| ア:所得901万円超 | 270,300円+(医療費ー901,000円)×1% | 140,100円 |
| 年間上限168万円 | ||
| イ:所得600万円超 901万円以下 |
179,100円+(医療費ー597,000円) ×1% |
93,000円 |
| 年間上限111万円 | ||
| ウ:所得210万円超 600万円以下 |
85,800円+(医療費ー286,000) ×1% |
44,400円 |
| 年間上限53万円 | ||
| エ:所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
61,500円 | 44,400円 |
| 年間上限53万円 | ||
| オ:住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 |
| 年間上限29万円 |
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯) | |||
| 現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費ー901,000)×1% | ||||
| 年間上限168万円(4回目以降)140,100円 | |||||
| 現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費ー597,000円)×1% | ||||
| 年間上限111万円(4回目以降)93,000円 | |||||
| 現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費ー286,000)×1% | ||||
| 年間上限53万円(4回目以降)44,400円 | |||||
| 一般(課税所得145万円未満) | 22,000円 | 61,500円(4回目以降)44,400円 | |||
| 外来年間上限216,000円 | 年間上限53万円 | ||||
| 低所得者2 | 11,000円 | 25,700円(4回目以降)24,600円 | |||
| 外来年間上限96,000円 | 年間上限29万円 | ||||
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | |||
| 年間上限18万円 | |||||
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