更新日:2024年3月1日
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本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的に、高額療養費の申請手続きが簡素化(自動償還)されます。
高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
【医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなるとき】
国民健康保険の方が入院や手術など医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ市役所健康保険課または各支所地域振興課に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示した場合は、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。
令和5年1月診療分以降については、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請することなく、登録いただいた口座に振り込みます。
次のいずれかに該当するときは、振り込みができないことがあります。
【申請に必要なもの】
令和4年12月診療分までは、これまでと同様、案内書類・領収書・通帳などを持っての申請となりますので、ご注意ください。
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