更新日:2025年3月14日

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児童手当

令和6年10月から児童手当の制度が改正されました

令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。

↓詳細はこちらをご覧ください

児童手当制度改正について(令和6年10月分から)

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

万歳している写真

支給対象

18歳到達後の最初の年度末までにあるお子様(高校生年代までのお子様)

(注)日本国内に住所のあるお子様が対象です(ただし、留学中などの場合を除く)。

請求者(受給者)

日置市に住所があって、対象のお子様を養育している方

  • 父と母がともにお子様を養育している場合、お子様の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
  • お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

「未成年後見人」:未成年者に対して親権を行う者がいない時など、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

「父母指定者」:例えば、お子様の父又は母が海外に居住しており、お子様は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)

 

注)「第3子以降」とは、親等の経済的負担がある大学生年代(18歳到達後の最初の年度末を経過した後から22歳到達後の最初の年度末まで)のお子様から数えて3番目以降のお子様をいいます。

(注)大学生年代のお子様を多子加算(第3子以降の加算)の算定対象に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただく必要があります。

支給時期

原則として、毎年偶数月の10日(10日が土日祝日の場合は金融機関の前営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

各種手続きについて

児童手当は、原則、申請した翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。

(注)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求

  • 第1子が生まれたとき
  • 日置市に転入したとき
  • 公務員をやめて職場から児童手当が支給されなくなったとき

【必要書類】

(注)この他に必要となる書類がある場合があります。

額改定認定請求

  • 第2子が生まれたとき
  • 離婚やその他の事情により養育しているお子様が増えた時、減った時

【必要書類】

(注)この他に必要となる書類がある場合があります。

消滅届

  • 日置市外に転出するとき
  • 公務員になり職場から児童手当が支給されるとき
  • 離婚その他の事情により養育しているお子様がいなくなったとき

【必要書類】

変更届

  • 婚姻・離婚したとき(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
  • 受給者・配偶者・お子様の氏名や住所が変更したとき
  • 就職・退職等により加入する年金が変更になったとき(3歳未満のお子様を養育している場合のみ)

【必要書類】

現況届について

令和4年度から、一部の方を除き、現況届の提出は不要です。

ただし、以下の方は引き続き現況届での提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票を異動せずに避難している方
  • 戸籍及び住民票に記載のないお子様を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童養護施設等の設置者および里親の方
  • その他、日置市から提出の案内があった方

(注)現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬頃に案内を送付します。提出していただいた現況届により受給資格を確認しますので、期限内に必ず提出してください。

(注)現況届の提出が無い場合、6月分以降の児童手当の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。

高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続き

高校等を卒業後も、親等の経済的負担がある大学生年代まで(18歳到達後の最初の年度末を経過した後から22歳到達後の最初の年度末まで)のお子様については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことで、多子加算(第3子以降の加算)の算定対象になります。

提出が必要な方には、日置市から案内を送付しますので、期限までにご提出ください。

(注)大学生年代のお子様自身の児童手当は支給されません。

(注)お子様の進学、就職、婚姻・出産等に関わらず、経済的負担がある場合は多子加算の算定対象となります。

 

(例1)19歳(大学1年生)、16歳(高校1年生)、12歳(小学6年生)を養育している場合

第1子 19歳(大学1年生) 支給対象外
第2子 16歳(高校1年生) 10,000円
第3子 12歳(小学6年生) 30,000円

 

(例2)21歳(社会人(経済的負担あり))、16歳(高校1年生)、12歳(小学6年生)を養育している場合

第1子 21.歳(社会人) 支給対象外
第2子 16歳(高校1年生) 10,000円
第3子 12歳(小学6年生) 30,000円

 

(例3)21歳(社会人(経済的負担なし))、16歳(高校1年生)、12歳(小学6年生)を養育している場合

算定対象外 21歳(社会人) 支給対象外
第1子 16歳(高校1年生) 10,000円
第2子 12歳(小学6年生) 10,000円

 

「経済的負担」とは

  • 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  • 生計費の一部または全部を負担していること

例えば…
同居していて、学費や生活費の負担をしている。
別居しているが定期的に連絡をとっており、生活費や日用品等を仕送りしているなど

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住いの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

令和7年4月支給分から支払通知書(ハガキ)が廃止になります

令和7年4月支給分から、支給日前に送付する支払通知書(ハガキ)が廃止になります。廃止後の支給金額等の確認については、支給日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。
なお、養育する児童の増限、児童の年齢到達等により、手当額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、通知書を送付します。

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お問い合わせ

市民福祉部こども未来課子育て支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-201-3421

FAX番号:099-273-3063

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