児童手当制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます。
改正内容
- 支給対象を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限限度額、所得上限限度額の撤廃
- 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支払期日を3回(2月、6月、10月)から6回(偶数月)に変更
改正内容の比較
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制度改正前 |
制度改正後 |
| 支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末まで |
18歳到達後の最初の年度末まで |
| 所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
| 手当月額 |
- 3歳未満
一律:15,000円
- 3歳~小学校修了前
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
- 中学生
一律10,000円
- 所得制限限度額以上上限限度額未満
一律:5,000円
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- 3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
- 3歳~高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
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多子加算の算定対象
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18歳到達後の最初の年度末まで |
親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで |
| 支払期日 |
3回(2月、6月、10月)
各前月までの4ヵ月分を支払
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6回(偶数月)
各前月までの2ヵ月分を支払
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申請方法について

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