更新日:2024年4月17日
ここから本文です。
日置市は、再生可能エネルギー発電事業が地域の自然環境および景観ならびに市民の生活環境に及ぼす影響に鑑み、地域と再生可能エネルギー発電事業との共生に関し、基本理念を定め、市、市民、発電事業者などがそれぞれの責務を果たすことにより、持続可能な脱炭素社会を実現することを目的として、「日置市地域と再生可能エネルギー発電事業との共生に関する条例(令和6年4月1日施行)」を制定しました。
再生可能エネルギーを電気に変換する設備およびその附属設備であって、その出力が50キロワット以上のもの。ただし、設置者が自己で消費することを主な目的とするものを除く。
なお、再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱などのエネルギー源を指します。
対象となる再生可能エネルギー発電事業を行うまたは廃止する場合は、市へ届出が必要となります。
届出の手続きについては、フロー図(PDF:58KB)のとおりです。
日置市地域と再生可能エネルギー発電事業との共生に関する条例施行規則に定める規模の再生可能エネルギー発電事業を行う場合、発電事業者は、市民などの出資により発電事業に参加できる仕組の構築に努める必要があります。
この条例は、令和6年4月1日以降に実施される再生可能エネルギー発電事業に適用されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください