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更新日:2024年7月23日

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【空き家を活用しませんか】空き家改修事業費補助金

空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者または利用者へ補助金を交付します。

補助金の交付を受けるためには、改修工事着工前「空き家活用計画承認申請書」を提出し、計画の承認を受ける必要があります。

空き家改修事業チラシ(PDF:614KB)

補助対象の空き家

  1. 現に居住者のいない築年数が20年以上の建物(ただし、新たな居住者入居後3カ月までは申請可)
  2. 空き家、空き店舗(以下、「空き家等」という。)を改修して居宅・簡易宿所とする建物
  3. 借家住宅、共同住宅等は除く
  4. 工事を行う前に、市に提出した「空き家活用計画書」に活用内容が記載されている建物

補助対象者

  1. 空き家等を活用し「定住」または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人
    (賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます。)
  2. 空き家等を「社宅」または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人
    (簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります。)

補助対象要件(補助金交付申請書提出時)

  1. 承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
  2. 空き家活用計画の承認後、2年以内であること
  3. 改修後5年間は目的以外に使用しないこと(目的外に使用した場合、補助金返還となる場合もあります)
  4. (定住または借家として活用する場合)入居者が自治会に加入すること
  5. 日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金の交付を受けた住宅でないこと
  6. 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
  7. 同一の建物の補助金は1回限り

改修対象工事

以下のような居住用家屋への工事を対象とします。
附属屋および浄化槽設置工事改修費用30万円以下の改修工事は補助対象外です。

  1. 増改築および間取りの変更(新築工事および建替工事を除く)
  2. 屋根のふき替え、塗装および補修
  3. といの取替えおよび補修
  4. 外壁の張替え、塗装および補修
  5. 壁、床および天井の張替えおよび補修
  6. 建具の取替えおよび補修
  7. 畳の取替え
  8. 段差解消工事
  9. 手すりの設置
  10. 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
  11. 電気工事および給排水工事
  12. 当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事

補助金額

改修費用の3分の1以内(千円未満切捨。補助上限額あり)

【補助上限額】

  1. 相続空き家に所有者が居住する場合は、補助上限額10万円
    (市内業者が施工する場合は、補助上限額20万円
  2. 上記「1」以外の場合は、補助上限額20万円
    (市内業者が施工する場合は、補助上限額30万円

手続きの流れ

  流れ 注意事項
1.

「空き家活用計画書」提出

事業承認(承認書交付)

  • 必ず改修工事着工前に「空き家活用計画書」を提出する必要があります。
  • 計画書には、必要事項(改修の内容やスケジュール等)を記載し、見積書の写し、住宅全体および改修箇所の写真、契約書等(売買・賃貸)を添付してください。
2. 改修実施
工事着工

工事終了

工事費用支払い
  • 承認後、空き家活用計画に基づく工事を開始してください。
  • 内容に大きな変更(補助金申請見込額が10万円以上の増減を伴うもの)がある場合は、市の変更承認を得る必要があります。
  • 着工前、着工後の写真を撮っておいてください。
  • DIYで行う場合、材料等購入明細も整理しておいてください。(交付申請時に必要です)
  • 支払いを済ませ、領収書を整理しておいてください。(交付申請時に必要です)
3. 事業完了
  • 入居(住民票異動)
  • 宿所(営業許可)
  • 居住に向けた改修の場合は、事業完了を「住民票の異動」で確認します。
  • 簡易宿所に向けた改修の場合は、事業完了を「営業許可」で確認します。
4.

「補助金交付申請書」提出

  • 空き家改修事業補助金交付申請書の受付期間は、計画承認された日から2年以内です。
  • 「事業完了を確認できる書類」とは、居住への改修は「住民票の写し」、簡易宿所は「営業許可書の写し」です。
  • 居住の場合、入居者の「自治会加入」が条件です。
  • 簡易宿所の場合、「日置市移住協力店への登録」が条件です。
  • 改修後5年間は、目的外に使用してはいけません。
  • 請求書には、振込口座が確認できる書類(通帳の1ページ目の写し等)を添付してください。
5. 補助金の支払い
交付決定・確定

補助金請求

補助金の振込み

手続きに必要な書類

空き家活用計画承認申請

計画承認申請書は、改修工事着工前に提出する必要があります。

  1. 空き家活用計画承認申請書(ワード:16KB)
  2. 空き家活用計画書(ワード:17KB)
  3. 改修工事に係る見積書の写し(内訳明細が確認できるもの)
  4. 住宅全体および工事箇所の写真
  5. 空き家確認証明書(ワード:16KB)(空き家バンク登録物件は提出不要)
  6. 空き家の売買契約書の写しまたは賃貸借契約書の写し
  7. 空き家改修事業実施同意書(ワード:16KB)(空き家を借り受けた者が改修する場合に必要)

補助金交付申請

交付申請書は、「計画承認を受けた事業(居住開始・簡易宿所オープン)の完了後」かつ「計画承認から2年以内」に提出する必要があります。

  1. 空き家改修事業費補助金交付申請書(ワード:16KB)
  2. 空き家活用計画(変更)承認通知書の写し
  3. 改修工事に係る領収書の写し(内訳明細が確認できるもの)
  4. 改修工事の内容が確認できる書類
  5. 施工前および施工後の写真
  6. 自治会加入に関する誓約書(簡易宿所として活用する場合は提出不要)
  7. 居住者の住民票の写し、賃貸契約書の写しまたは営業許可書の写し

補助金交付請求

  1. 補助金交付請求書(ワード:17KB)
  2. 通帳の写し(口座番号等が確認できるもの)

空き家活用計画変更承認申請

空き家活用計画の承認を受けた後に、計画内容に大きな変更(補助金交付申請見込額が10万円以上の増減を伴うもの)がある場合は、事前に「空き家活用計画変更承認申請」を行い、変更承認を受ける必要があります。

  1. 空き家活用計画変更承認申請書(ワード:16KB)
  2. 空き家活用変更計画書(ワード:17KB)
  3. 変更後の改修工事に係る見積書の写し(内訳明細が確認できるもの)
  4. 変更後の工事箇所の写真(該当がある場合に限る。)

フラット35の優遇措置

本事業は、住宅金融支援機構の地域連携型事業の承諾を受けています。

本補助金対象者に該当する方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たすことができる方は、フラット35の金利が当初5年間、年0.50%引下げられます。

申請に必要なもの

【フラット35】地域連携型利用申請書(エクセル:25KB)

関連リンク

フラット35地域連携型の紹介(住宅金融支援機構サイト)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

総務企画部地域づくり課定住促進係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9408

FAX番号:099-273-3063

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