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更新日:2025年5月1日

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【移住して定住される方へ】過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け)

補助対象地区において、移住定住するために住宅取得(新築・物件購入)やリフォームを行い市外から転入した方に、補助金を交付します。

  • 補助金の交付を受けるためには、原則、移住前(当該住宅に住民票を異動する前に「過疎地域移住定住計画承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 年齢や対象地区など要件がありますので、事前にお問い合わせください。

過疎地域移住定住促進事業チラシ(PDF:757KB)

補助対象

  1. 補助対象地区において移住定住を目的とした住宅取得(新築・物件の購入)、住宅リフォームなど一定(税抜15万円以上)の費用負担を行い、市外から転入した方。
    (市外から市内の賃貸に転入した後、別途住宅取得などを行い、転入から3年以内に当該住宅に市内間転居した場合も対象となります。)
  2. 当該住宅に居住した日において、65歳以下の方。
    (世帯責任者が55歳以下の方は単身でも対象ですが、56歳以上65歳以下の方は、生計を同じくする配偶者または18歳以下の扶養者を有している方のみが対象となり、補助上限額も50%となります
  3. 居住地の自治会に加入すること。
  4. 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
  5. 住宅を取得した日から5年以上居住すること。(5年経過前に異動すると、補助金返還となる場合があります)
  6. 本市を転出してから1年以内の本市への再転入者でないこと。
  7. 交付申請書の申請受付期間は、住民票を当該住宅に異動してから1年以内となります。

補助対象地区

本補助金の補助対象地区は、伊集院町市街地等(伊集院地区の一部および妙円寺地区)以外のエリアです。
伊集院地区は、大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇、上方限、四郎園の各自治会が補助対象です。

【補助対象地区の地図】

対象エリア

補助対象経費

住宅取得(新築・物件購入)・リフォームなどに要する経費(消費税を除く)
浄化槽設置に係る経費、用地の整備に係る経費および補助対象経費が税抜15万円未満の場合は、補助対象外です。

補助上限額(補助基本額+加算額)

補助基本額は、一律20万円

【加算額】

  • 扶養加算:18歳以下の扶養者を有する場合、1人当たり10万円加算
  • 市内業者加算:市内業者が新築、リフォーム工事を行った場合、10万円加算

ただし、当該住宅に居住した日において、56歳以上65歳以下の対象者の場合は、合算額(補助基本額と加算額の合計)の50%が上限となります。

なお、補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)が補助上限額を下回る場合、補助額は補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)の額となります。

手続きの流れ

 

順番 手続内容 注意事項等
1 建築請負契約等締結
  • 申請前に移住定住の計画を固めてください。
2 移住定住計画承認申請
  • 定住住宅に住民票を異動する前の申請が必要です。
3 計画承認

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4 定住物件へ居住
  • 定住住宅への居住は「住民票の異動」で判断します。
5 補助金交付申請
  • 登記・リフォーム完了後に申請してください。
  • 住民票の異動から1年以内に申請が必要です
6 補助金の交付決定と支払い
  • 請求書には、振込口座が確認できる書類(通帳の見開き1ページ目の写しなど)を添付してください。

続きに必要な書類

過疎地域移住定住計画承認申請

計画承認申請は、原則、移住前(当該住宅に住民票を異動する前)に提出する必要があります。

やむを得ず移住後(当該住宅に住民票を異動した後)となった方は、早急に申請してください。
(住民票を異動してから1年以内に交付申請書を
提出出来ないと、補助ができません)

  1. 過疎地域移住定住計画承認申請書(ワード:17KB)
    【記入例】過疎地域移住定住計画承認申請書(PDF:200KB)
  2. 住民票謄本の写し(世帯全員分、続柄を記載したもの)
  3. 住宅の建築請負契約書の写し、売買契約書の写しまたは改修見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
  4. 住宅の付近見取り図および各階平面図
  5. 住宅の所有者および当該所有者との関係を確認することができる書類(住宅を改修する場合に必要)

補助金交付申請

交付申請書は、当該住宅に住民票を異動してから1年以内に提出する必要があります。

  1. 過疎地域移住定住促進事業費補助金交付申請書(ワード:20KB)
    【記入例】過疎地域移住定住促進事業費補助金交付申請書(PDF:234KB)
  2. 過疎地域移住定住計画(変更)承認通知書の写し
  3. 宣誓書(ワード:18KB)
    【記入例】宣誓書(PDF:102KB)
  4. (住宅を新築または購入した場合に必要)住宅および土地の登記事項証明書の写し
  5. (住宅を改修した場合に必要)改修工事に係る領収書の写し
  6. (住宅を改修した場合に必要)改修工事の内容を確認することができる図面および写真

補助金交付請求

  1. 過疎地域移住定住促進事業費補助金交付請求書(ワード:19KB)
    【記入例】過疎地域移住定住促進事業費補助金交付請求書(PDF:125KB)
  2. 通帳の写し(口座番号などが確認できるもの)

過疎地域移住定住計画変更承認申請

過疎地域移住定住計画の承認を受けた後に、計画内容を変更(補助金交付見込額が10万円以上増減する内容変更)する際は、事前に「過疎地域移住定住計画変更承認申請」を行い、変更承認を受ける必要があります。

  1. 過疎地域移住定住計画変更承認申請書(ワード:16KB)
    【記入例】過疎地域移住定住計画変更承認申請書(PDF:84KB)
  2. 変更後の住宅の建築請負契約書の写し、売買契約書の写しまたは改修見積書の写し(内訳明細が確認できるもの)
  3. 変更後の内容が分かる書類

フラット35の優遇措置

本事業は、住宅金融支援機構の地域連携型事業の承諾を受けています。

本補助金対象者に該当する方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たすことができる方は、フラット35の金利が当初5年間、年0.25%引下げられます。
また、児童扶養加算を利用の方は、当初5年間、年0.50%引下げられます。

申請に必要なもの

【フラット35】地域連携型利用申請書(エクセル:25KB)

関連リンク

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お問い合わせ

総務企画部地域づくり課定住促進係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9408

FAX番号:099-273-3063

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