更新日:2024年6月11日
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個人住民税は、前年1年間の所得に対して課税され、原則として1月1日の住所地で課税されます。
そのため1月2日以降に他市町村に転居されても、1月1日現在、住所のある市町村に納めることになります。
個人住民税は、定額で課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」からなります。
生活保護を受けている方
前年の合計所得額が下記の金額以下の方
1)均等割:280,000円×(扶養人数+1)+168,000円+100,000円
(扶養人数なしの場合380,000円)
2)所得割:350,000円×(扶養人数+1)+320,000円+100,000円
(扶養人数なしの場合450,000円)
3)合計所得金額が135万円以下で、障害者・寡婦・ひとり親・未成年者に該当する方
一定の所得のある方に対し、定額で課税されます。
なお、国税である森林環境税もあわせて課税されます。
前年中の所得から所得控除額を差し引いた金額(課税標準額)に税率を乗じて得た金額が課税されます。
所得割は、一般的に次の算式で求められます。
(前年中の所得金額ー所得控除額)×税率10%=所得割額(市民税6%、県民税4%)
税源移譲に伴い納税者の負担が変わらないように調整するため、市・県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除があります。
合計課税所得金額 |
控除される金額 |
---|---|
200万以下の方 |
(イ)・(ロ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
|
200万円超の方 |
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%) ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円) |
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