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更新日:2023年11月14日

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退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)

納税者(従業員等)の退職・転勤などにより、特別徴収(給与天引き)ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)から異動した月の翌月10日までに給与所得者異動届出書」を提出してください。

この届出書の提出が遅れますと、納税者(従業員など)への納税通知書の送付が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなり、また、特別徴収義務者(給与支払者)に督促状などをお送りする場合がありますので必ず期限までに提出してください。

異動翌月以降の月割額の徴収方法について

退職・転勤などがあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、納税者(従業員など)に納税方法などを確認のうえ、「給与所得者異動届出書」を作成して提出してください。

新たな勤務先で特別徴収を継続する場合

転勤などにより、納税者(従業員など)が異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな特別徴収義務者(給与支払者)の所在地(住所)、名称(氏名)および連絡先を記入して提出してください。

給与または退職手当などから一括して徴収する場合

退職などの日に応じて、それぞれ次のとおり対応してください。
(注)一括徴収する場合の納入金額は、必ず、納入書の「給与分」の欄に含めて記入してください。

6月1日から12月31日までの異動の場合

納税者(従業員等)からの申出により、未徴収税額をまとめて徴収していただきます。

一括徴収制度は、利便性と納税の円滑化を考慮して設けられた制度ですので、趣旨をご理解いただき、納税者(従業員等)には一括徴収を勧奨していただきますようご協力をお願いします。

1月1日から4月30日までの異動の場合

納税者(従業員など)からの申し出にかかわらず、未徴収税額をまとめて徴収していただきます。(地方税法第321条の52項)
ただし、5月31日までに支払予定の給与および退職手当等の合計額を超える残税額がある場合に限り、普通徴収への切り替えとなります。

納税義務者が直接納付する場合(普通徴収による納付)

後日、納税者(従業員等)へ納税通知書を送付し、本人が直接納めていただくことになります。
(注)以後の納税負担などを考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。
なお、11日から430日までの退職などの場合は、必ず、一括徴収しなければなりません。

提出方法

給与所得者異動届出書は、次のいずれかの方法により提出してください。

電子申告による提出

給与所得者異動届出書などの特別徴収に関する手続きは、eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットにより行うことができます。
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、申告書などの作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料なども不要で、1回のデータ送信で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあり、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できます。
また、所得税の源泉徴収票と個人住民税の給与支払報告書を一括して送信することで税務署および市町村に提出できるほか、毎月納入する個人住民税(特別徴収)を一括してすべての市町村に電子的に納入できるなど、大きく利便性が向上していますので、是非ご利用ください。

郵便などによる提出

提出先

〒899-2592

日置市伊集院町郡一丁目100番地

日置市役所総務企画部税務課市民税係

≪ご注意≫

郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。

電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません

お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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