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更新日:2025年8月14日

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令和7年度税制改正(個人住民税)の概要について

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。これらの改正は2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする2026年度(令和8年度)の個人住民税に適用されます。

注)所得税の改正については、国税庁のホームページでご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームぺージ)(外部サイトへリンク)

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が65万円へ引き上げられます。

【改正前と改正後の比較】

給与の収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

 

各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額等が10万円引き上げられます。

【改正前と改正後の比較】

所得要件額等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下

58万円以下

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

85万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

 

(参考)

【上記所得要件における給与等の収入ベースでの比較】

所得要件額等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の給与等の収入金額

103万円以下

123万円以下

ひとり親が有する生計を一にする子の給与等の収入金額

103万円以下

123万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る給与等の収入金額

103万円以下

123万円以下

勤労学生の給与等の収入金額

130万円以下

150万円以下

上記の金額は、いずれも給与等の収入金額のみの場合であり、他の所得がある場合は、この限りではありません。給与等の収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

大学生年代の子等の前年の合計所得金額が58万円を超える場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて控除されるようになります。

対象者は以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者になります。

  • 19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が123万円以下(給与収入のみの場合は給与収入金額が188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない
【扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額】

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

 

市県民税・森林環境税が課税されない方

個人住民税の非課税判定の基準になる所得金額については、変更ありません。単身の場合、合計所得金額が38万円以下になります。扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者など)によって非課税の基準は変わります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。

個人住民税について(日置市ホームページ)

お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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