更新日:2019年11月14日

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法人市民税

法人市民税とは

法人の規模(資本金等の額及び従業員者数)に応じた金額を納付する均等割額と、国税の法人税額または個別帰属法人税額を課税標準とする法人税割額を合算したものが法人市民税額となります。法人市民税の納税義務者は、次のように分類されます。

法人市民税の納税義務者

均等割

法人税割

日置市内に事務所等を有する法人

有り

有り

日置市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で日置市内に事務所又は事業所を有しないもの

有り

無し

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、日置市内に事務所等を有するもの

無し

有り

法人市民税は、納税義務者である法人が自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。したがって、申告の種類に応じて申告(納付)期限内に所定の様式の申告書を提出し、また算出した税額を納付していただくことになります。

均等割の税率

資本等の金額

従業員数の合計

税率(年額)

50億円超

50人超

300万円

10億円を超え、50億円以下

50人超

175万円

10億円超

50人以下

41万円

1億円を超え、10億円以下

50人超

40万円

50人以下

16万円

1,000万円を超え、1億円以下

50人超

15万円

50人以下

13万円

1,000万円以下

50人超

12万円

上記以外の法人

5万円

法人税割の税率

9.7%

平成31年10月1日より事業年度を開始する法人から、事業年度終了後に提出する法人市民税の法人税割の税率が9.7

%から6.0%に変更されます。

納期限について

法人市民税の申告(納付)期限は、申告の種類によって異なります。場合によっては下表に当てはまらないことがあります。

申告の種類

申告(納付)期限

確定申告

事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2月以内

予定申告

事業年度または連結事業年度以後6月を経過した日から2月以内

中間申告

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

更正・決定

当該更正または決定の通知の日から1月を経過した日

日置市では申告法人を対象に、決算月の翌月上旬に「法人市民税の申告及び納付のお知らせ」を発送しています。

ご不明な点は税務課までお問い合わせください。

法人市民税の各種申請書について

法人の設立・解散その他異動があった場合は、下記の様式にて届け出てください。

提出する書類

届出の内容

法人等設立(設置)申告書

日置市内に新たに法人を設立したときはこちらをお使いください。

  • 設立(設置)後10日以内に提出してください。
  • 登記簿謄本及び定款の写しを添付してください。

法人等異動届出書

法人に異動が発生したとき(代表者変更、事業年度変更、本店所在地変更、解散など)はこちらをお使いください。

  • 異動後10日以内に提出してください。
  • 異動の内容が確認できるもの(登記簿謄本の写し等)を添付してください。

 

お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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