更新日:2019年11月14日
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法人の規模(資本金等の額及び従業員者数)に応じた金額を納付する均等割額と、国税の法人税額または個別帰属法人税額を課税標準とする法人税割額を合算したものが法人市民税額となります。法人市民税の納税義務者は、次のように分類されます。
法人市民税の納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
日置市内に事務所等を有する法人 |
有り |
有り |
日置市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で日置市内に事務所又は事業所を有しないもの |
有り |
無し |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、日置市内に事務所等を有するもの |
無し |
有り |
法人市民税は、納税義務者である法人が自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。したがって、申告の種類に応じて申告(納付)期限内に所定の様式の申告書を提出し、また算出した税額を納付していただくことになります。
資本等の金額 |
従業員数の合計 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
10億円を超え、50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
1億円を超え、10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
|
1,000万円を超え、1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
|
1,000万円以下 |
50人超 |
12万円 |
上記以外の法人 |
5万円 |
9.7%
平成31年10月1日より事業年度を開始する法人から、事業年度終了後に提出する法人市民税の法人税割の税率が9.7
%から6.0%に変更されます。
法人市民税の申告(納付)期限は、申告の種類によって異なります。場合によっては下表に当てはまらないことがあります。
申告の種類 |
申告(納付)期限 |
---|---|
確定申告 |
事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2月以内 |
予定申告 |
事業年度または連結事業年度以後6月を経過した日から2月以内 |
中間申告 |
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
更正・決定 |
当該更正または決定の通知の日から1月を経過した日 |
日置市では申告法人を対象に、決算月の翌月上旬に「法人市民税の申告及び納付のお知らせ」を発送しています。
ご不明な点は税務課までお問い合わせください。
法人の設立・解散その他異動があった場合は、下記の様式にて届け出てください。
提出する書類 |
届出の内容 |
---|---|
日置市内に新たに法人を設立したときはこちらをお使いください。
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法人に異動が発生したとき(代表者変更、事業年度変更、本店所在地変更、解散など)はこちらをお使いください。
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