更新日:2025年4月8日

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郵送による転出届

郵送による転出届は日置市からすでに転出した(引っ越した)方の届出方法です。

(注)郵送による転出届の事務処理には数日かかるため、日数に余裕を持って送付してください。

なお、マイナンバーカード(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書を搭載したもの)をお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の届出ができるため便利です。

マイナポータル(外部サイトへリンク)にアクセスし、ご利用ください。

郵送による転出届に必要なもの

次のものを同封し、お送りください。

「申請書ダウンロード」のメニューページへ

本人による届出の場合

  • 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(記号・番号と保険者番号をマスキングしたもの)などの写し

  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)

宛先は新住所(転出先の住所)をご記入ください。

マイナンバーカードを利用した転出をされる方は、転出証明書の発行がありませんので、返信用封筒は不要です。

代理人による届出の場合

  • 代理人の本人確認書類の写し(現住所が記載されているもの)

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(記号・番号と保険者番号をマスキングしたもの)などの写し

  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)

宛先は代理人の現住所をご記入ください。

手続きの流れ

  1. 「郵送による転出届(請求書)」など必要書類を日置市役所へ郵送
  2. 日置市役所から転出証明書が郵送される
  3. 転出証明書を持って、新住所地の市区町村役場で転入の手続きをする

(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、上記2.「転出証明書が郵送される」を省略することができます。日置市役所から転出届の処理完了のお知らせがありましたら、マイナンバーカードを持って、新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の旧住所(日置市)の世帯主および世帯員

(異動者が未成年または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
※戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる証明書が必要です。(発行から3カ月以内のもの)
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合は、委任状(PDF:234KB)が必要です。

本庁、各支所の担当窓口

本庁市民生活課、各支所地域振興課市民係

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードの交付を受けている人は、転出をした日から届出までの期間によって、取り扱いが異なるのでご注意ください。

詳しくは、「マイナンバーカードによる転出届・転入届」をご覧ください。

転出した日の翌日から14日以内に転出届をする場合

転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。

転出した日の翌日から14日を超えて転出届をする場合

交付を受けているマイナンバーカードは失効します。転出証明書に準ずる証明書を発行しますので、返信用封筒を同封してください。

なお、マイナンバーカードは市区町村の窓口へ返納してください。

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お問い合わせ

市民福祉部市民生活課市民係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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