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更新日:2025年4月8日
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郵送による転出届は日置市からすでに転出した(引っ越した)方の届出方法です。
(注)郵送による転出届の事務処理には数日かかるため、日数に余裕を持って送付してください。
なお、マイナンバーカード(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書を搭載したもの)をお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の届出ができるため便利です。
マイナポータル(外部サイトへリンク)にアクセスし、ご利用ください。
次のものを同封し、お送りください。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(記号・番号と保険者番号をマスキングしたもの)などの写し
宛先は新住所(転出先の住所)をご記入ください。
マイナンバーカードを利用した転出をされる方は、転出証明書の発行がありませんので、返信用封筒は不要です。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(記号・番号と保険者番号をマスキングしたもの)などの写し
宛先は代理人の現住所をご記入ください。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、上記2.「転出証明書が郵送される」を省略することができます。日置市役所から転出届の処理完了のお知らせがありましたら、マイナンバーカードを持って、新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。
(異動者が未成年または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
※戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる証明書が必要です。(発行から3カ月以内のもの)
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合は、委任状(PDF:234KB)が必要です。
本庁市民生活課、各支所地域振興課市民係
マイナンバーカードの交付を受けている人は、転出をした日から届出までの期間によって、取り扱いが異なるのでご注意ください。
詳しくは、「マイナンバーカードによる転出届・転入届」をご覧ください。
転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。
交付を受けているマイナンバーカードは失効します。転出証明書に準ずる証明書を発行しますので、返信用封筒を同封してください。
なお、マイナンバーカードは市区町村の窓口へ返納してください。
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