更新日:2025年3月13日

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転出届

日置市から他の市区町村や海外へ引越しするときの届出です。
他の市区町村へ引越しする場合は、届出後、転出証明書をお渡ししますので、新住所にお住まいになった日から14日以内に新しい住所地の市区町村に転入の届出をしてください。

なお、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にお越しいただかなくても、オンラインによる転出届を行うことができます。

また、窓口でのお手続きの場合でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は手続きが異なる点がございますので、詳しくは「イナンバーカードによる転入届・転出届」をご覧ください。

届出方法

転出届には以下の方法があります。

届出期間

  • 他の市区町村にお住まいになる予定日の30日前から
  • (すでに他の市区町村へ引越しが済んでいる場合)引越しをした日から14日以内

(注)海外へ出国する方(外国人の方で再入国許可を受けた場合も含む)も出国する日の30日前から受け付けています。

届出窓口

本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の旧住所(日置市)の世帯主および世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。(発行から3カ月以内のもの)

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(資格者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録をしている人のみ)

(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

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お問い合わせ

市民福祉部市民生活課市民係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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