更新日:2019年9月6日
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公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の添付が必要です。
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
通じて2枚というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。
注)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
注)看板を両面使用する場合は、表、裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
注)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。
縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内
日置市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
政治活動用看板など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。
交付申請書と設置場所のわかる図面を提出してください。また、当該候補者等の同意が必要です。
ただし、後援団体の場合は鹿児島県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写しも添付してください。
受付場所:日置市役所本庁2階日置市選挙管理委員会(郵送、ファクスは不可)
受付時間:開庁日の執務時間内
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