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更新日:2019年9月6日

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政治活動用事務所の立札・看板と証票について

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の添付が必要です。

日置市の証票交付対象となる選挙

  • 日置市長選挙
  • 日置市議会議員選挙

掲示できる看板等の総数(市長・市議会議員の選挙に係るもの)

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて6枚

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。

通じて2枚というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。

注)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。

注)看板を両面使用する場合は、表、裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。

掲示できる場所

看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

注)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

掲示できる期間

証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。

看板等の大きさ

縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内

  1. 看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
  2. この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示

日置市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

罰則規定

証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

政治活動用看板など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。

証票の申請手続き(ダウンロード)

交付申請書と設置場所のわかる図面を提出してください。また、当該候補者等の同意が必要です。

ただし、後援団体の場合は鹿児島県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写しも添付してください。

受付場所・受付時間

受付場所:日置市役所本庁2階日置市選挙管理委員会(郵送、ファクスは不可)

受付時間:開庁日の執務時間内

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9437

FAX番号:099-273-3063

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