意見募集が終了した計画等 > 日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(案)
更新日:2023年2月1日
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この計画(案)を公表し、パブリックコメント[意見公募手続]を実施しましたところ、以下のような貴重なご意見をいただきました。
平成20年11月13日(木曜日)~平成20年12月12日(金曜日)30日間
本庁・支所の各担当課窓口、日置市中央公民館、東市来文化交流センター、日吉中央公民館、吹上中央公民館及び市ホームページ
1件
日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(案)について、1件の意見をいただきました。意見に対する市の考え方は次のとおりです。
【条文18条の2】
「市等」のほかに当該自治会(あるいは許可を得た自治会)を加え、自治会(自治会役員)の収集を認めて欲しい。実際、残されたごみについては、自治会長が本人宅へ運搬している。
【原案どおり】
今回の条例改正の趣旨を徹底するためには、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外については禁止することとします。自治会活動の一環として、資源回収をするのであれば、実施日、収集場所等を再検討していただくようお願いします。なお、自治会長等役員の方がごみステーションの管理として、残されたごみを運搬する行為については問題ないと考えます。
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