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文化財は、文化財保護法によると以下のように分かれます。
このうち、人々の痕跡を示すものを「遺跡」として扱います。古墳・城跡・洞窟壁画・ピラミッド・石造物・寺院跡などのように、地表にみえる遺跡は、ほんのごく一部です。
遺跡のほとんどは地中や川・海などの底に埋没しているので、掘削しなければみることができません。このような遺跡のことを埋蔵文化財といい、埋蔵文化財が包蔵している土地などのことを「埋蔵文化財包蔵地」(包蔵地)といいます。こうした文化財や、地中などに眠る埋蔵文化財は、各地域の歴史を知り、語るに欠かせない貴重な資源であるとともに、人々が共有し、未来へ繋げていくべき人類の財産でもあります。
文化財保護法では、こうした埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、同地で土木工事などの開発事業を行う場合、都道府県、市町村の教育委員会に事前に届出・通知を行うよう定められています(文化財保護法93・94条)。
つきましては、日置市内での土地の売買・建築・土木工事・造成などの開発計画の際には、事前に確認をお願いします。
手続きの大まかな流れについては、以下の埋蔵文化財の手続きフローを御覧ください。
開発・工事・土地売買などをおこなう地点に遺跡があるかどうかを事前に調べるには、「埋蔵文化財包蔵地の有無照会」を御記入のうえ、日置市教育委員会社会教育課文化係へメールにてお送りください。
御記入にあたっては「有無照会記入例」参考にしてください。
郵送またはFAXでの照会も可能です。
埋蔵文化財包蔵地の確認には下記の遺跡地図(関連リンク)などからも確認できます。
市内所在の遺跡地図は、鹿児島県立埋蔵文化財センターホームページでも公開されています(以下リンク参照)。
ただし、上記の遺跡地図に掲載されていない文化財や、「周知の埋蔵文化財包蔵地」のほかに市内には国や県、本市が指定・登録した史跡などの指定・登録文化財もあり、指定・登録文化財での土木工事などの際には、別途、現状変更申請等が必要になります。工事などの計画の際には、まずは社会教育課に必ず確認してください。
「埋蔵文化財包蔵地等の照会有無」の結果、当該地が埋蔵文化財包蔵地であった場合には、文化財保護法93・94条に則り、書類の提出が必要となります。
以下の「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」(届出)に、必要事項に御記入・御捺印いただき、同届に以下の関係書類を添えて、着工60日前までに日置市社会教育課へ2部御提出ください。
御記入にあたっては、以下「93条記入例」を参考にしてください。
以下の「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」(通知)に、必要事項を御記入・御捺印いただき、同届に以下の関係書類を添えて、計画策定段階までに日置市社会教育課へ2部御提出ください。
御記入にあたっては、以下「94条記入例」を参考にしてください。
届出後は、県教育委員会より主に以下の指示がありますので、その指示に従ってください。
包蔵地の範囲外であり、周辺の過去の工事履歴や地理的状況から勘案し、工事施工に問題がない場合の判断です。対象地に遺跡が埋没している可能性は低いですが、工事中に遺跡が発見される可能性があるので、注意して工事等を行ってください。
包蔵地内にあって、工事の立会を要すると判断された場合です。現地に既存建物がある場合は、基礎解体時立会、更地の場合は、根切工事時立会となります。いずれの場合も、日置市教育委員会の担当者が現地へ赴き、工事立会を行います。
なお、包蔵地外であった場合、遺跡の存在する可能性は低いですが、工事で一定の掘削を伴う場合、工事中、新たに遺跡が見つかる可能性があります(不時発見)。この場合、工事の進捗に影響が出る場合もあるので、こうした事態を避けるため、事前の確認調査や工事立会などを行う場合もあります。
対象の範囲に遺跡の存在が想定された場合、本格調査が必要であるかどうか判断をするため、工事範囲のうち、任意の場所を狭い範囲で数か所試し掘りをおこない、遺跡がどの程度あるかの確認を行います。
立会調査、試掘調査の結果、遺跡調査の必要があると認められたときには、本格調査(発掘調査)を行うこととなります。
本格調査は、遺跡が現状保存できない部分に、その破壊される遺跡に対して写真や図面を中心とする記録保存および、土器などの遺物取り上げを目的とする調査のことです。
調査終了後には工事に着手することができます。
本調査の費用は、原則、遺跡の現状保存を不可能とする原因となった事業者の方に費用負担をお願いしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、個人住宅地における本調査については国庫補助制度がありますが、手続きに時間を要しますので、早期の確認をお願いします。
出土遺物や調査成果は、発掘調査報告書を作成して公表するとともに、教育委員会が適切に保存、管理し、展示・公開や教育・研究資料として活用する必要があります。
出土品には遺失物法が適用され、文化財認定後、鹿児島県に所有権が帰属します。
土地の所有者は出土品について所有権が生じますが、地域の歴史や人々の痕跡を示す文化財としての資料的価値、役割を御理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いします。
照会地が包蔵地に該当しない場合であっても、工事中に遺物や遺跡と思われるものを発見した際には、土地所有者または土地占有者はその現状を変更することなく、遅滞なく「遺跡発見届」を警察へ提出することが義務付けられています(文化財保護法第96条)。
埋蔵文化財は、地中などに埋蔵されている性質上、何があるかは発掘してみなければわかりません。
そして、調査などを通して掘り出された後に「遺跡発見届」が受理され、県教育委員会へ保管証を提出して初めて、文化財として正式に認定されます。
工事中に土器や石器、陶磁器、石造物などといった埋蔵文化財が確認された場合には、協議が必要となりますので、ただちに工事を中止し、本市の社会教育課文化係まで御連絡くださいますようお願いします。
確認調査や発掘調査の際は、土地の所有者から、以下の承諾書を提出していただく必要があります。
調査で出土した遺物は、日置市教育委員会で保存・管理・活用を行いますので、調査の承諾について、御理解と御協力をお願いします。