更新日:2025年11月14日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置付けについては、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されました。
また、ワクチン接種についても特例臨時接種(無料)からB類疾病に位置付けられ、「定期接種
」と「任意接種」に移行しています。
定期接種についての詳細は、「新型コロナウイルス感染症予防接種」をご覧ください。

(※)医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について、
高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。
法律に基づく外出自粛を求めることはありませんが、以下の内容を参考にしてください。
発症後5日間が他人に感染させるリスクが特に高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目とする)として5日間は外出を控え、10日間はマスクを着用することを国は推奨しています。
5日目に症状が続いていた場合、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見てください。
登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください(復帰にあたり改めて検査をしていただく必要はありません)。
なお、行政による療養証明書は発行できません。
感染後に症状が悪化した際には、新型コロナウイルス感染症と診断を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に感染して治療や療養の終了後も、倦怠感や咳などの症状が続いていたり、一度良くなった後に、再び症状が出てくることがあります。
詳細は、新型コロナウイルス感染症の後遺症について(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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