徳重土地区画整理事業換地処分公告
伊集院都市計画事業徳重土地区画整理事業換地処分の公告
日置市伊集院町の徳重地区にて進めてまいりました伊集院都市計画事業徳重土地区画整理事業は、皆さまのご協力により、平成27年7月24(金曜日)日に換地処分の公告がされました。(鹿児島県告示第712号)
この公告の翌日となる平成27年7月25日(土曜日)から、地区内の大字名と地番が変更となりました。また、これに伴い住所(所在地)も変更となりました。
なお、換地処分の公告日後においては、以下の点にご留意ください。
- 換地処分の公告に伴い、鹿児島地方法務局では、事業地区内に係る土地及び建物に関する一般の登記を停止します。(法第107条第3項)
- 一般の登記停止期間は、3カ月程度かかります。停止解除後は、市ホームページ等で通知します。
- 土地区画整理法第76条第1項申請(建築物等許可申請)、分筆申請、仮換地指定変更願が不要になります。
- 所有権移転や相続などの権利変動に伴う施行者(日置市)への届出は、換地処分の公告に伴い不要となります。ただし、住所変更等の届出につきましては、清算金事務を行う関係上、引き続き届出をしていただく必要があります。
- 「仮換地証明書」及び「底地証明書」は、換地後の土地で登記されるため、発行を終了します。
申請書等