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社会資本整備総合交付金は、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援するために、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって、自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設されました。
また、平成24年度補正からは、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取り組みおよび地域における総合的な生活空間の安全確保の取り組みに特化してハード・ソフト両面から重点的な支援を実施する「防災・安全交付金」が創設されております。
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本総合整備計画(以下、「整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣に提出することとされています。
また、作成する整備計画の目標の妥当性について、事前評価を適切に実施し、国土交通大臣に提出する整備計画に事前評価の結果を添付するとともに、整備計画とあわせて公表することとされています。
社会資本整備総合交付金の交付期間の終了後または交付期間の最終年度中に社会資本総合整備計画の目標の実現状況等に係る評価を行い、これを公表するとともに国土交通大臣に報告することとされています。
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