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ホーム > 市民のくらし > 日置市消防本部 > 消防本部からのお知らせ > 林野火災注意報・警報について

更新日:2025年12月26日

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林野火災注意報・警報について

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始します

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災では、延焼面積が約3,370㏊に及んだほか、死者1名、建物被害226棟という極めて甚大な被害が発生しました。この火災を踏まえ、日置市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。

林野火災注意報・警報について

 

区分 発令の目安 火の使用の制限
林野火災注意報 林野火災の危険性が高まった場合 自粛に努めること(努力義務)
林野火災警報 林野火災の危険性が極めて高い場合 従わなければならない(義務)

林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった者は、消防法に基づく罰則が適用される場合があります。

林野火災注意報の発令基準について

以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
  • 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は対象外

林野火災警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

発令された場合の規制について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、次の「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令時の周知方法

林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線・ホームページ・SNS・消防車両での巡回広報等を行います。

 

たき火の届出について

火災予防条例に規定する、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出に「たき火」が含まれるようになりました。届出書については、あらかじめ消防長に届出が必要です。

なお、この届出書は、消防が火災ではないことを認知するための書類であり、他の法令に係る廃棄物の焼却を許可するものではありません。

火入れ・たき火など詳しくは総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。


お問い合わせ

消防本部警防課予防係

899-2502 日置市伊集院町徳重一丁目10番地10

電話番号:099-272-0119

FAX番号:099-273-5869

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