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更新日:2025年12月26日
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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災では、延焼面積が約3,370㏊に及んだほか、死者1名、建物被害226棟という極めて甚大な被害が発生しました。この火災を踏まえ、日置市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。
| 区分 | 発令の目安 | 火の使用の制限 |
|---|---|---|
| 林野火災注意報 | 林野火災の危険性が高まった場合 | 自粛に努めること(努力義務) |
| 林野火災警報 | 林野火災の危険性が極めて高い場合 | 従わなければならない(義務) |
林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった者は、消防法に基づく罰則が適用される場合があります。
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合は、次の「火の使用の制限」がかかります。
林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線・ホームページ・SNS・消防車両での巡回広報等を行います。
火災予防条例に規定する、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出に「たき火」が含まれるようになりました。届出書については、あらかじめ消防長に届出が必要です。
なお、この届出書は、消防が火災ではないことを認知するための書類であり、他の法令に係る廃棄物の焼却を許可するものではありません。
火入れ・たき火など詳しくは総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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