更新日:2026年7月31日
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取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。なお、市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。
(注)金融機関等の代理人が申請をする場合は、委任状(ワード:25KB)/委任状(PDF:80KB)をご提出ください。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
詳細および現在の指定事業者リストについては、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
| 認定要件 |
次のいずれかに該当すること
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| 必要書類 |
1.認定申請書 2.指定事業者に対する売掛金債権等を確認できる書類(不渡手形・売掛台帳・債権届出書など) 3.売掛金債権等が50万円未満である場合、取引規模が20%以上てあることが分かる書類 |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が条件を指定します。
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
最新の指定案件は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
| 認定要件 |
次のいずれかに該当すること。 (1)指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上(注1)であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者 (2)指定事業者と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上(注1)であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者 (3)指定事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者 (4)指定事業者が金融機関である場合にあって、金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 (注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 (2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 (3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 (4)指定事業者が金融機関である場合 2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など) 3.売上高等の減少が指定事業者などの事業活動の制限によるものであることが確認できる資料(原則、1年間) |
「創業者等」とは、事業開始後1年1か月を経過していない等により、前年同月の売上高を有していない創業者や、事業活動の制限の影響を受け、経営の安定に支障を生じているにも関わらず、前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などによって売上高の前年比較では認定が困難な事業者をいいます。
| 認定要件 |
事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がある場合 最近1か月間の売上高が事業活動の制限を受けた月の直前の3か月間の月平均売上高に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が事業活動の制限を受けた月の直前の3か月間の売上高に比して10%以上減少することが見込まれること。 事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がない場合 最近1か月間の売上高が事業活動の制限を受けた直後の3か月間の月平均売上高に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が事業活動の制限を受けた直後の3か月間の売上高に比して10%以上減少することが見込まれること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がある場合 (1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 (2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 (3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がない場合 (1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 (2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 (3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など) 3.売上高等の減少が指定事業者などの事業活動の制限によるものであることが確認できる資料(原則、1年間) |
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
| 認定要件 |
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など) 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
| 認定要件 |
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 (2)指定業種と非指定業種営んでいる場合 指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 (3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (4)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
詳細および現在の指定案件については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
| 認定要件 |
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など |
| 認定要件 |
事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者で、次のいずれかに該当すること。
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| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 (2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
産業分類番号がご不明な方は、下記の総務省統計局ウェブページなどをご参照ください
| 認定要件 |
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
| 認定要件 |
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
| 認定要件 |
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 次のすべてを満たすこと。
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 次のすべてを満たすこと。
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| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 2.最近1か月間及び前年同期の原油等仕入量・仕入額が分かる書類(領収書など) 3.最近3か月間及び前年同期の売上高・原油等の仕入額が分かる書類(試算表など) 5.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
| 認定要件 |
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 2.売上高営業利益率の証明書類 月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
詳細および破綻金融機関のリストについては、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
| 認定要件 |
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 2.破綻金融機関等との金融取引を確認できる資料 直近の決算報告書の借入金に関する勘定科目明細書(内訳書)又は残高証明書又は返済証明書 |
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳細および最新の指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
| 認定要件 |
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 2.指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等 3.金融機関からの総借入金残高が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等 |
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
| 認定要件 |
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者 |
| 必要書類 |
1.認定申請書 2.貸付債権が譲渡された事実を確認できる資料(対象金融機関から受け取った債権譲渡通知書等) 3.金融機関からの総借入金残高(直近及び前年同期)が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等 4.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画(様式自由) 5.株式会社整理回収機構から債務に係る返済条件の変更を受けていることが確認できる資料(対象金融機関による貸付債権の譲渡時の借入れに係る約定書及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書)又は、株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることが確認できる資料(当該支援決定を行ったことについて発出された通知) 6.事業所所在地を確認できる資料 |
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