緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

サイト内検索

閉じる

ホーム > 産業・ビジネス > 商工業振興 > 企業支援制度 > セーフティネット保証制度等について

更新日:2026年7月31日

ここから本文です。

セーフティネット保証制度等について

お知らせ

  • セーフティネット保証5号の指定業種について、令和8年7月1日以降、変更となっていますのでご確認ください。

セーフティネット保証制度とは

取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。なお、市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。

(注)金融機関等の代理人が申請をする場合は、委任状(ワード:25KB)委任状(PDF:80KB)をご提出ください。

セーフティネット保証1号:連結倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

詳細および現在の指定事業者リストについては、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定要件・必要書類等

認定要件

次のいずれかに該当すること

  • 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等を有し、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類

1.認定申請書

2.指定事業者に対する売掛金債権等を確認できる書類(不渡手形・売掛台帳・債権届出書など)

3.売掛金債権等が50万円未満である場合、取引規模が20%以上てあることが分かる書類

4.事業所所在地を確認できる資料

 

セーフティネット保証2号:連取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が条件を指定します。

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

現在の指定案件

  • 三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退に伴うもの(指定期間:令和8年3月2日~令和9年3月1日)

最新の指定案件は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

認定要件・必要書類等

通常
認定要件

次のいずれかに該当すること。

(1)指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上(注1)であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者

(2)指定事業者と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上(注1)であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者

(3)指定事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者

(4)指定事業者が金融機関である場合にあって、金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

(注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

必要書類

1.認定申請書

(1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

認定申請書(様式第2-1-イ-1)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-イ-1)(PDF:72KB)

(2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

認定申請書(様式第2-1-ロ-1)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-ロ-1)(PDF:73KB)

(3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

認定申請書(様式第2-1-ハ-1)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-ハ-1)(PDF:69KB)

(4)指定事業者が金融機関である場合

認定申請書(様式第2-2)(ワード:20KB)

認定申請書(様式第2-2)(PDF:65KB)

2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など)

3.売上高等の減少が指定事業者などの事業活動の制限によるものであることが確認できる資料(原則、1年間)

4.事業所所在地を確認できる資料

創業者等

「創業者等」とは、事業開始後1年1か月を経過していない等により、前年同月の売上高を有していない創業者や、事業活動の制限の影響を受け、経営の安定に支障を生じているにも関わらず、前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などによって売上高の前年比較では認定が困難な事業者をいいます。

認定要件

事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がある場合

最近1か月間の売上高が事業活動の制限を受けた月の直前の3か月間の月平均売上高に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が事業活動の制限を受けた月の直前の3か月間の売上高に比して10%以上減少することが見込まれること。

事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1か月間の売上高が事業活動の制限を受けた直後の3か月間の月平均売上高に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が事業活動の制限を受けた直後の3か月間の売上高に比して10%以上減少することが見込まれること。

必要書類

1.認定申請書

事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がある場合

(1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

認定申請書(様式第2-1-イ-2)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-イ-2)(PDF:77KB)

(2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

認定申請書(様式第2-1-ロ-2)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-ロ-2)(PDF:78KB)

(3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

認定申請書(様式第2-1-ハ-2)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-ハ-2)(PDF:73KB)

事業活動の制限前に売上高等を計上している期間がない場合

(1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

認定申請書(様式第2-1-イ-3)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-イ-3)(PDF:77KB)

(2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

認定申請書(様式第2-1-ロ-3)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-ロ-3)(PDF:78KB)

(3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

認定申請書(様式第2-1-ハ-3)(ワード:21KB)

認定申請書(様式第2-1-ハ-3)(PDF:73KB)

2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など)

3.売上高等の減少が指定事業者などの事業活動の制限によるものであることが確認できる資料(原則、1年間)

4.事業所所在地を確認できる資料

セーフティネット保証3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定要件・必要書類等

通常
認定要件

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

1.認定申請書

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など)

3.事業所所在地を確認できる資料

4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

創業者等
認定要件

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(2)指定業種と非指定業種営んでいる場合

指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

1.認定申請書

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

(3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表など)

3.事業所所在地を確認できる資料

4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

詳細および現在の指定案件については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

認定要件・必要書類等

通常
認定要件

指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

1.認定申請書

2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など

3.事業所所在地を確認できる資料

創業者等
認定要件

事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者で、次のいずれかに該当すること。

  • 指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類

1.認定申請書

(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など

3.事業所所在地を確認できる資料

セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象業種

認定要件・必要書類等

(イ)売上高等の減少
通常
認定要件

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

必要書類

1.認定申請書

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など

3.事業所所在地を確認できる資料

4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

創業者等
認定要件

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

必要書類

1.認定申請書

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など

3.事業所所在地を確認できる資料

4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

(ロ)原油等価格の上昇
認定要件

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

次のすべてを満たすこと。

  • 中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
  • 中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

次のすべてを満たすこと。

  • 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
必要書類

1.認定申請書

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.最近1か月間及び前年同期の原油等仕入量・仕入額が分かる書類(領収書など)

3.最近3か月間及び前年同期の売上高・原油等の仕入額が分かる書類(試算表など)

4.事業所所在地を確認できる資料

5.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

(ハ)利益率の減少
認定要件

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

必要書類

1.認定申請書

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.売上高営業利益率の証明書類

月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類

3.事業所所在地を確認できる資料

4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

セーフティネット保証6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

詳細および破綻金融機関のリストについては、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定要件・必要書類等

認定要件

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

必要書類

1.認定申請書

2.破綻金融機関等との金融取引を確認できる資料

直近の決算報告書の借入金に関する勘定科目明細書(内訳書)又は残高証明書又は返済証明書

3.事業所所在地を確認できる資料

 

セーフティネット保証7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳細および最新の指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定要件・必要書類等

認定要件

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

必要書類

1.認定申請書

2.指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等

3.金融機関からの総借入金残高が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等

4.事業所所在地を確認できる資料

 

セーフティネット保証8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定要件・必要書類等

認定要件

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

必要書類

1.認定申請書

2.貸付債権が譲渡された事実を確認できる資料(対象金融機関から受け取った債権譲渡通知書等)

3.金融機関からの総借入金残高(直近及び前年同期)が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等

4.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画(様式自由)

5.株式会社整理回収機構から債務に係る返済条件の変更を受けていることが確認できる資料(対象金融機関による貸付債権の譲渡時の借入れに係る約定書及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書)又は、株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることが確認できる資料(当該支援決定を行ったことについて発出された通知)

6.事業所所在地を確認できる資料​​​​​​​

事業所所在地を確認できる資料について

法人の場合

  1. 法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)コピー可
  2. 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
  • 事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払い領収書など)
  • 出店証明や営業許認可証(飲食店営業許可、オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL)
  • その他(認定申請にあたり実印が必要不可欠として扱っている場合で印鑑証明の取得を必要とする場合、印鑑証明に記載の住所)

個人の場合

  • 確定申告書の写し
  • 確定申告書の写しに代替する資料(例:開業届、許認可証など)
  • その他、上記に類するものとして市区町村において、事業実態があるものとして認める資料

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務企画部商工観光課商工企業係

899-2592日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9409

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?