更新日:2026年5月7日
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令和7年4月1日付けで、税制改正に伴い、申請様式等が変更となりましたので、新様式をご使用ください。
「先端設備等導入計画」は中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%向上することが見込まれることが要件。)
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

制度の詳しい概要につきましては、次の中小企業庁ホームページをご覧ください。
日置市では、生産性向上特別措置法の基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国から同意を得ました。
税制改正に伴い、令和7年4月1日付けで、「導入促進基本計画」の同意を受けました。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税等において固定資産税の特例を受けることができます。
| 対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。(大企業の子会社等を除く) |
|---|---|
| 対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
|
| その他要件 |
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| 特例措置 |
(令和9年3月31日までに取得した設備) |
計画認定から3年間、4年間または5年間
計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
申請時に必要な書類は次のとおりです。
税制措置の対象となる設備を含む場合には、上記必要書類のに加えて、以下の書類が必要になります。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合には、上記必要書類のに加えて、以下の書類が必要になります。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。
(雇用者給与等支給額を1.5%%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。)
令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。
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