鹿児島県の最低賃金が改定されます!(更新日:令和8年10月8日)
必ずチェック!最低賃金!
- 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 一般の労働者と労働効率などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるなどの労働者については、使用者が鹿児島労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められています。
地域別最低賃金
- 時間額:1,090円
- 効力発生日:令和8年10月25日(日曜日)
- 適用範囲:鹿児島県内のすべての労働者および使用者に適用されます。
最低賃金引き上げの支援について
中小企業・小規模企業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
詳しくは鹿児島労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
最低賃金に関するお問い合わせ先
鹿児島労働局労働基準部賃金室
鹿児島労働基準監督署