更新日:2023年7月4日
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令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村へナンバープレートの交付申請を行い、所有する特定小型原動機付自転車の見やすいところにナンバープレートを取り付けてください。
令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。
特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の標準税率は、2,000円です。
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