更新日:2023年4月29日
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身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。
次の手帳をお持ちの方
(注)減免を受けることができる車両は、身体障がい者等1人に対し、普通自動車等を含め1台に限ります。
納期限までに日置市役所本庁税務課または各支所地域振興課へ提出してください。
運転者によって対象の範囲となる障がいの区分がかわります。
個々の障がいが該当しなくても、複数障がいを有する場合、免除等の対象となる場合があります。
障がいの区分 |
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障がいの級別 |
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1級~3級、4級の1 |
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2級~3級 |
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3級 |
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3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
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1級、2級の1、2級の2 |
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1級~6級 |
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1級~3級、5級 |
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1級~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) | ||
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1級~6級 | ||
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1級~3級 |
障がいの区分 |
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障がいの級別 |
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1級~3級、4級の1 |
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2級~3級 |
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3級 |
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3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | ||
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1級、2級の1、2級の2 |
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1級~2級、3級の1 |
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1級~3級 |
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1級~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) | ||
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1級~2級、3級(一下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) | ||
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1級~3級 |
障がいの区分 |
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障がいの程度 |
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特別~第4項症 |
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特別~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
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特別~第3項症 |
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特別~第6項症、第1~第3款症 |
障がいの区分 |
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障がいの程度 |
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特別~第4項症 |
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特別~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
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特別~第3項症 |
A1、A2
1級(精神保健および精神障がい者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限る。)
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