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更新日:2023年4月29日

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軽自動車税(種別割)の減免

身体等に障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免について

身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。

減免の対象となる軽自動車等の範囲について

軽自動車等の所有者と運転者の条件

対象

次の手帳をお持ちの方

  • 身体障害者手帳
  • 戦傷手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

所有者(使用者)

  • 障がい者本人
  • 障がい者と生計を一にする方

運転者

  • 障がい者本人
  • 障がい者と生計を一にする方
  • 障がい者を常時介護する方

(注)減免を受けることができる車両は、身体障がい者等1人に対し、普通自動車等を含め1台に限ります。

減免申請の手続

1.提出書類および提示書類

  • 軽自動車税減免申請書
  • 自動車検査証
  • 身体障害者手帳等(原本)
  • 運転する方の免許証
  • 軽自動車納税通知書(納付しないでお持ちください)
  • 常時介護証明書または常時介護を証明する書類(通院証明・通学(所)証明・通勤証明)※常時介護する方が運転する場合
  • マイナンバーがわかる通知カードまたは個人番号カード

2.減免申請書の提出期限および提出先

納期限までに日置市役所本庁税務課または各支所地域振興課へ提出してください。

減免の対象となる障がいの範囲

1.身体障害者手帳による区分

運転者によって対象の範囲となる障がいの区分がかわります。
個々の障がいが該当しなくても、複数障がいを有する場合、免除等の対象となる場合があります。

身体障がい者本人運転

障がいの区分

障がいの級別

  • 視覚障がい

1級~3級、4級の1

  • 聴覚障がい

2級~3級

  • 平衝機能障がい

3級

  • 音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

  • 上肢不自由

1級、2級の1、2級の2

  • 下肢不自由

1級~6級

  • 体幹不自由

1級~3級、5級

  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
1級~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)
1級~6級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

1級~3級

生計同一者または常時介護者の運転

障がいの区分

障がいの級別

  • 視覚障がい

1級~3級、4級の1

  • 聴覚障がい

2級~3級

  • 平衝機能障がい

3級

  • 音声機能障がい
3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
  • 上肢不自由

1級、2級の1、2級の2

  • 下肢不自由

1級~2級、3級の1

  • 体幹不自由

1級~3級

  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
1級~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)
1級~2級、3級(一下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

1級~3級

2.戦傷病者手帳による区分 

身体障がい者本人運転

障がいの区分

障がいの程度

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衝機能障がい

特別~第4項症

  • 音声機能障がい

特別~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

  • 上肢不自由
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい
  • 肝臓機能障がい

特別~第3項症

  • 下肢不自由
  • 体幹不自由

特別~第6項症、第1~第3款症

生計同一者または常時介護者の運転

障がいの区分

障がいの程度

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衝機能障がい
  • 体幹不自由

特別~第4項症

  • 音声機能障がい

特別~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

  • 上肢不自由
  • 下肢不自由
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい
  • 肝臓機能障がい

特別~第3項症

3.療育手帳による区分 

A1、A2

4.精神障がい者保健福祉手帳による区分 

1級(精神保健および精神障がい者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限る。)

お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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