更新日:2023年1月31日
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選挙権は、国民が自らの代表者を選ぶという政治に参加するための最も基本的な権利です。選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
満18歳以上の日本国民
満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ケ月以上県内の同一市町村内に住所がある方
上記の方が鹿児島県内の他の市町村に転出する場合は1回の移転に限り選挙権があります。(投票には、「引き続き県内の市町村に住所を有する旨の証明書」が必要となります。)
満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ケ月以上日置市に住所がある方
日置市では、選挙が行われる際、世帯ごとにハガキによる入場券を発送しています。1枚のハガキに世帯の3名までの入場券が印刷されていますので、投票の際は、ご自分の入場券をもって入場券に記載してある投票所にお越しください。投票時間は、午前7時から午後6時までです。
被選挙権は、候補者として立候補できる権利です。被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
満30歳以上の日本国民で、選挙権を有する方
満25歳以上の日本国民で、選挙権を有する方
満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する方
公職選挙法第11条に規定する欠格事項に該当する方は、選挙権及び被選挙権がありません。
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