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更新日:2021年8月23日

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国民年金保険料の納付が困難な方へ

国民年金保険料の納付が困難な場合の制度

保険料免除制度

免除制度には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」と「4分の1免除」があり、本人や配偶者、世帯主の前年所得で該当するかが判定されます。

学生納付特例

20歳以上の学生(夜間部・定時制・通信制も含む)や専門学校生で、本人の前年所得が基準以下であれば、申請により、その年度は保険料の納付が猶予されます。

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人および配偶者の前年所得が基準以下であれば、申請により保険料の納付が1年ごとに猶予されます。

 

国民年金の免除等について

詳しくは

日本年金機構の手続きへ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民福祉部市民生活課年金係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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