更新日:2021年8月23日
ここから本文です。
国民年金保険料の納付が困難な場合の制度
免除制度には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」と「4分の1免除」があり、本人や配偶者、世帯主の前年所得で該当するかが判定されます。
20歳以上の学生(夜間部・定時制・通信制も含む)や専門学校生で、本人の前年所得が基準以下であれば、申請により、その年度は保険料の納付が猶予されます。
50歳未満の人で、本人および配偶者の前年所得が基準以下であれば、申請により保険料の納付が1年ごとに猶予されます。
詳しくは
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください