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がけ地の崩壊などによる自然災害のおそれのある土地にある住宅の移転を支援し、市民の生命の安全を確保する。
(参考)「既存不適格住宅」とは、(1)~(3)の区域が指定された際に、その区域に存する住宅、または建築工事中にあった住宅をいいます。(2)の区域の指定時期は昭和46年9月1日ですが、(1)または(3)については区域により指定時期が異なりますので、市役所にお問合せ下さい。
(1)災害危険区域(建築基準法第39条、建築基準法施行条例第26条)
県が指定した建築基準法に基づく災害危険区域(県は、急傾斜地崩壊危険区域を指定しています。)
(2)県の建築基準法施行条例に基づく区域(建築基準法第40条、建築基準法施行条例第3条)
(参考)「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし、かつ、その高さが2mを超えるもので、その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。(下図参照)
(3)県が指定した土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
(参照)各土砂災害特別警戒区域の範囲については、県のホームページの土砂災害防災マップ(外部サイトへリンク)で確認できます。
(4)土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査が完了し、(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)災害救助法適用後3年以内の区域
2.上記各号(1)~(5)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震,台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ,地方公共団体が移転勧告,是正勧告,避難指示,避難勧告等を行った住宅上記各号のいずれかの区域にある住宅のうち,建築後に大規模地震,台風等により安全上支障が生じ特定行政庁が是正勧告等を行った住宅(避難勧告・避難指示は勧告等の公示日から6月を経過したものに限る。)
1.除却等費
上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で,移転を行う方に対して危険住宅の除却等に要する費用を,限度額を設けて補助します。
2.建物助成費
上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で,対象住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修,土地の取得,敷地の造成のため,金融機関から融資を受けた場合の利子に対して限度額を設けて補助します。(年利率8.5%を限度とする。
(単位:千円)
区分 | 除却等 | 建物助成費 | 合計 | ||
住宅建設 | 土地購入 | 敷地造成 | |||
特殊土壌地帯 | 975 | 4,650 | 2,060 | 608 | 8,293 |
備考 | 実費補助 |
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助 (年利率8.5%を限度) |
住宅建設の助成については、省エネ基準に適合させる必要があります。
危険住宅を撤去し,公営住宅に入居したり,親族の住宅に同居する場合も,事業の対象となります。ただし,空き屋の撤去は対象となりません。
国:2分の1、県:4分の1、市:4分の1