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次のいずれかに該当する場合は、家賃を減免することができます。
課税所得(給与、国民年金、厚生年金、不動産収入等)に非課税所得(障害年金、遺族年金、傷病手当、児童手当、児童扶養手当等)を加えた収入月額が以下の場合に家賃減免を適用します。
収入月額 |
減免率 |
---|---|
0円~25,000円 |
50% |
25,001円~50,000円 |
25% |
家賃の減免期間については、申請のあった日から(申請が月途中にあった場合は、翌月1日から)年度の末日までとなります。
必要書類については以下のとおりです。