ここから本文です。
入居時に誓約書に連署した連帯保証人の死亡、または、その他の理由により連帯保証人を変更しようとする場合は、以下の書類を提出してください。
以下の書類を提出してください。
入居が承認されている世帯員以外の者を同居させようとする場合は、以下の書類を提出してください。
世帯員に出生、死亡、結婚、離婚、または転出などの異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
※市民生活課窓口にも様式があります。住民異動をされる際に市民生活課窓口に提出していただいても構いません。
入居名義人が死亡、または転出した後に、同居親族などが引き続きその住宅に居住しようとするときは以下の書類を提出してください。
連帯保証人変更手続きも必要ですので、「連帯保証人変更承認申請書(エクセル:17KB)、新連帯保証人の所得証明書(最新年度分)、新連帯保証人の滞納のない証明書または納税証明書(現年分、過去2年分、計3年分)、新連帯保証人の印鑑登録証明書」も一緒に提出してください。
住宅の増築(倉庫、浴室など)や模様替えは、原則として禁止されていますが、真にやむを得ない事情がある場合には、事前に以下の書類を提出してください。
※「駐車場管理協議会加入届」については各住宅の駐車場管理協議会代表者に提出してください。
(1)、(2)とも使用決定となった場合には、1台につき2,490円の保証金が必要です。
市営住宅を退去される時は、退去される10日前までに「市営住宅明渡し届(エクセル:14KB)」を提出してださい。(駐車場の利用がある世帯は、「市営住宅駐車場明渡し届(ワード:17KB)」も提出してください。)
なお、市営住宅を退去される際は、入居期間に関わらず、当該住宅の清掃、畳の表替えおよび襖の張替えを入居者の負担で行っていただきます。清掃につきましては、ご自身でしていただいても構いませんが、それが難しい場合は各自業者などにハウスクリーニングを依頼してください。
住戸内の家財道具が全て撤去され、清掃まで終了した段階で市職員立会のもと、住宅および附帯施設の引渡検査を行います。
退去月の家賃については、退去完了日までの日割り計算となります。
退去完了後、玄関ドアなどの鍵については全て返還してください。
退去の際、電気、水道、ガスなどの公共料金や共益費等は必ず精算してください。
敷金は原則退去完了後に返還しますが、家賃に滞納や補修などが必要な場合は、それを差し引いた残金を返還します(家賃滞納額や補修費の金額によっては返還が生じない場合もあります)。
お問い合わせ