更新日:2024年10月3日
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区分 |
おおまかなサービス内容 |
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訪問介護(ホームヘルプサービス) |
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの日常生活上のお世話を行います。 |
訪問入浴介護 |
入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行います。 |
訪問看護 |
看護師などが自宅を訪問し、看護を行います。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士などが自宅を訪問し、機能回復訓練を行います。 |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養生活を送るために必要な指導を行います。 |
通所介護(デイサービス) |
日中、デイサービスセンターなどで、入浴や食事のお世話を行います。 |
通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
病院や介護老人保健施設で、レクリェーションなど、機能回復訓練を行います。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、当該施設で入浴、排せつ、食事、その他の日常生活のお世話や機能回復訓練を行います。 |
短期入所療養介護(ショートステイ) |
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、当該施設で医学的管理下における介護や機能回復訓練、必要な医療および日常生活のお世話を行います。 |
特定施設入所者生活介護 |
有料の老人ホームや介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所し、介護サービス計画に基づく、入浴、排せつ、食事などの介護、機能回復訓練や療養上のお世話を行います。 |
福祉用具貸与 |
車椅子やベッドなど、付属品を含め12種類の福祉用具を貸与します。ただし、介護度に応じて借りられる種類は限られてきます。 |
福祉用具購入費支給 |
入浴や排せつなどの日常生活を介助するための福祉用具の購入費を支給します。要介護度に関わらず、年間の支給限度額は10万円です。 |
住宅改修 |
手すりの取付けや段差の解消、洋式便器への取替えなど、要介護者の介護や自立を支援するための住宅改修経費の一部を助成します。要介護区分に関わらず、一部例外を除き生涯で支給限度額は20万円です。 |
(備考)上記のサービスは、介護サービスになりますが、要支援1・2の人は同種の介護予防サービスを利用できます。
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