更新日:2021年10月7日
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平成28年1月からの番号制度導入に伴い、介護保険に関する各種申請などで、マイナンバーの記載が必要となりました。
マイナンバーが記載された申請書などを受け付けるときには、個人番号が正しいこと(番号確認)や、手続きを行う方が個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
個人番号がわからず申請書への記載が難しい場合には、個人番号を記載されなくても申請を受付けいたします。
被保険者本人が申請される場合は次の1、2、代理人が申請される場合は1、2、3の書類が必要です。
本人が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などには、申請書に個人番号を記載せずに申請をしてください。
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、申請書を封筒に入れて提出するなど、個人番号が使者に見えないようにしてください。この場合、使者が被保険者本人に代わって申請書などに個人番号を記載することはできません。また、申請を受け付ける際は、本人から郵送により個人番号の提供を受ける場合と同様の本人確認を行います。
郵送による申請の場合は、本人確認のための書類は、写しを送付してください。
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