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更新日:2025年9月3日

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地域密着型サービス事業所の運営推進会議を活用した評価の実施について

「第三者による外部評価」について

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必要とされている「第三者による外部評価」について、令和3年度から『外部評価機関による実施』のほか、『運営推進会議での外部評価の実施』が可能となりました。

なお、小規模多機能型居宅介護の取り扱いにつきましては、従前のとおり運営推進会議を活用した評価を実施してください。

自己評価および外部評価の実施回数

鹿児島県地域密着型サービス外部評価実施要綱第4条

事業者は、少なくとも年に1回は、自己評価及び外部評価を実施するものとする。また、新規に開設する事業所については、開設後概ね6ヶ月を経過した時点で自己評価を行い、開設後1年以内に外部評価の実施及び結果の公表を行うものとする。なお、2回目以降の外部評価は、これまでに実施した外部評価の公表日(最終評価結果を市町村に提出した日をいう。)から1年以内に実施し,公表するものとする。

自己評価

サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容および範囲において、これらの指定水準を上回るものとして設定されるもの。

外部評価

第三者による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図る。

外部評価機関による実施

地域密着型サービス外部評価について(鹿児島県)(外部サイトへリンク)

運営推進会議での外部評価の実施

評価の実施方法

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくため、事業所がサービス内容について振り返りを行い、自己評価を行います。

これについて、介護・医療連携推進会議は、サービス内容や課題等を共有し、新たな課題や改善点を明らかにします。この評価を行うための会議には、市職員又は地域包括支援センター職員、サービスに知見を有する公正・中立な第三者の参加が必要です。

小規模多機能型居宅介護

事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、その結果を従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指し次の1.2.の自己評価を行います。

  1. 事業所全ての従業者が自ら提供するサービス内容についての振り返りとして行う自己評価(スタッフ個別評価)
  2. 従業者が相互に事業所が提供するサービス内容について振り返りとして行う自己評価(事業所自己評価)

運営推進会議では、事業所自己評価で取りまとめたサービス内容や課題などについて、第三者の視点から意見を得ることで、新たな課題や改善点を明らかにし質の向上を図るとともに、事業所が果たす役割を明らかにすることを目指します。会議には、市職員または地域包括支援センター職員、サービスに知見を有する公正・中立な第三者の参加が必要です。

認知症対応型共同生活介護

事業所がサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指し自己評価を行います。

運営推進会議では、事業所自己評価で取りまとめたサービス内容や課題等について、第三者の視点から意見を得ることで、新たな課題や改善点を明らかにし質の向上を図るとともに、事業所が果たす役割を明らかにすることを目指します。会議には、市職員又は地域包括支援センター職員、サービスに知見を有する公正・中立な第三者の参加が必要です。また、外部の者による評価を受けた場合は、運営推進会議を活用した評価を受けたものとみなされます。

看護小規模多機能型居宅介護

事業所の全ての従業者および管理者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、その結果を従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、個々の従業者などの問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指し次の1.2.の自己評価を行います。

  1. 事業所全ての従業者が自ら提供するサービス内容についての振り返りとして行う自己評価(従業者等自己評価)
  2. 従業者が相互に事業所が提供するサービス内容について振り返りとして行う自己評価(事業所自己評価)

運営推進会議では、事業所自己評価で取りまとめたサービス内容や課題等について、第三者の視点から意見を得ることで、新たな課題や改善点を明らかにし質の向上を図るとともに、事業所が果たす役割を明らかにすることを目指します。会議には、市職員または地域包括支援センター職員、サービスに知見を有する公正・中立な第三者の参加が必要です。

サービス別の様式等

  1. 自己評価および運営推進会議などを活用した評価は、当該事業所を設置・運営する法人の代表者の責任の下に、管理者が従事者と協議して実施します。
  2. 自己評価および運営推進会議などを活用した評価は、サービスの改善および質の向上に資する適切な手法により行います。なお、評価に係る項目の参考例について、以下のとおりお示しします。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

評価の公表

  1. 運営推進会議等を利用した評価結果は,利用者およびその家族に送付するとともに、事業所のホームページに掲載または見やすい場所に掲示するなどの方法により公表しなければなりません。
  2. 評価終了後は以下のサービス評価結果報告書を作成し、必要な添付資料とともに日置市介護保険課給付係にメールまたは持参にて提出してください。

サービス評価結果報告書(ワード:16KB)

運営推進会議で評価を行う場合の留意点

  1. おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること。
  2. 運営推進会議で外部評価を行う際は、事業所単独で運営推進会議を行うこと。複数の事業所が合同で運営推進会議を行う際は、外部評価を行うことができません。
  3. 評価を実施する運営推進会議については、市職員または地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須になること。(書面での開催は不可)やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告するなどにより、一定の関与を確保すること。
  4. 運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。

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お問い合わせ

市民福祉部介護保険課給付係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-272-0505

FAX番号:099-273-3063