更新日:2024年4月5日
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実施機関が保有する個人情報について、その適正な取扱いの確保に関し必要な事項ならびに開示、訂正および利用停止を請求する権利を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とします。
生存する個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものをいい、例えば、個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成、病歴など、それを見れば特定の個人が分かってしまう全ての情報をいいます。
DNAや顔認識データ、旅券番号、基礎年金番号、個人番号などの個人識別符号も個人情報に該当します。
日置市個人情報保護条例に基づき、請求に応じて、実施機関の保有する個人情報を開示する制度です。
市民以外の方も含めて、どなたでも請求できます。
実施機関が保有している公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報が対象となります。
死者に関する情報は、原則として、請求の対象外です。ただし、相続財産に関する情報のように、死者の情報が遺族の個人情報であると認められる場合には、当該遺族の個人情報として請求の対象となります。
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、総務課、地域振興課または事務担当課の窓口に持参するか、郵送により提出してください。
電話、FAX、メールなどによる請求書の受け付けは行っておりません。
次の情報が記録されているときは、保有個人情報を開示できないことがあります。
保有個人情報を開示するか否かの決定は、原則として、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。
決定の結果、開示する日時および場所、開示に係る費用については、文書でお知らせします。
開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、当該保有個人情報の訂正、追加または削除を請求することができます。
開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでないとき、または利用目的の範囲を超えて保有、利用もしくは提供されているときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。
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