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更新日:2023年4月20日

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個人情報保護制度

実施機関が保有する個人情報について、その適正な取扱いの確保に関し必要な事項ならびに開示、訂正および利用停止を請求する権利を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とします。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものをいい、例えば、個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成、病歴など、それを見れば特定の個人が分かってしまう全ての情報をいいます。

DNAや顔認識データ、旅券番号、基礎年金番号、個人番号などの個人識別符号も個人情報に該当します。

保有個人情報開示請求

日置市個人情報保護条例に基づき、請求に応じて、実施機関の保有する個人情報を開示する制度です。

実施機関

  • 日置市長
  • 日置市教育委員会
  • 日置市選挙管理委員会
  • 日置市公平委員会
  • 日置市監査委員
  • 日置市農業委員会
  • 日置市固定資産評価審査委員会

請求できる人

市民以外の方も含めて、どなたでも請求できます。

請求の対象

実施機関が保有している公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報が対象となります。

死者に関する情報は、原則として、請求の対象外です。ただし、相続財産に関する情報のように、死者の情報が遺族の個人情報であると認められる場合には、当該遺族の個人情報として請求の対象となります。

開示請求の方法

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、総務課、地域振興課または事務担当課の窓口に持参するか、郵送により提出してください。

電話、FAX、メールなどによる請求書の受け付けは行っておりません。

開示できない情報

次の情報が記録されているときは、保有個人情報を開示できないことがあります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、もしくは個人識別符号が含まれるもの、または開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人などに関する情報であって、当該法人などの権利、競争上の地位、正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 法令などの規定により開示することができない情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市等の審議、検討、協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、または特定の者に不当に利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 市などが行う事務または事業に関する情報であって、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示の実施

保有個人情報を開示するか否かの決定は、原則として、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。

決定の結果、開示する日時および場所、開示に係る費用については、文書でお知らせします。

開示に係る費用

  • 写しの交付または電磁的記録の開示を受ける場合は、当該写しの交付に要する費用を負担していただきます。(A3判以下1枚につき10円)
  • 郵送による交付を受ける場合は、郵送料(切手)を別途負担していただきます。

その他保有個人情報に関する請求

  • 訂正請求

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、当該保有個人情報の訂正、追加または削除を請求することができます。

  • 利用停止請求

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでないとき、または利用目的の範囲を超えて保有、利用もしくは提供されているときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。

個人情報保護に関する申請書

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お問い合わせ

総務企画部総務課文書係

899-2592 日置市伊集院町郡1丁目100番地

電話番号:099-248-9401

FAX番号:099-273-3063

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