更新日:2022年12月6日

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情報公開制度

地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利等について定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図るとともに、市民の市政に対する理解と信頼を確保し、市民参加による公正で開かれた市政を推進することを目的とします。

公文書開示請求

日置市情報公開条例に基づき、請求に応じて、実施機関の保有する公文書を開示する制度です。

実施機関

  • 日置市長
  • 日置市教育委員会
  • 日置市選挙管理委員会
  • 日置市公平委員会
  • 日置市監査委員
  • 日置市農業委員会
  • 日置市固定資産評価審査委員会
  • 日置市議会

請求できる人

市民以外の方、法人も含めて、どなたでも請求できます。

請求の対象

実施機関の保有する公文書が対象となります。

公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲げるものは、請求の対象外となります。

  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の人に販売することを目的として発行されるもの
  • 図書館等の施設において、一般の利用を目的として保管されているもの
  • 歴史的資料、文化的資料、学術研究用の資料として、特別の管理がされているもの
  • 文書または図面の作成の補助に用いるために、一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの

開示請求の方法

公文書開示請求書に必要事項を記入し、総務課、地域振興課または事務担当課の窓口に持参するか、郵送により提出してください。

電話、FAX、メール等による請求書の受け付けは行っておりません。

開示できない情報

公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できないことがあります。

  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、または個人の権利利益を害するおそれがおるもの
  • 法人等に関する情報であって、当該法人等の権利、競争上の地位、正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 法令等の規定により公にすることができない情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市等の審議、検討、協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、または特定の者に不当に利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 市等が行う事務または事業に関する情報であって、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示の実施

公文書を開示するか否かの決定は、原則として、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。

決定の結果、開示する日時および場所、開示に係る費用等については、文書でお知らせします。

開示に係る費用

  • 写しの交付または電磁的記録の開示を受ける場合は、当該写しの交付に要する費用を負担していただきます。(A3判以下1枚につき10円)
  • 郵送による交付を受ける場合は、郵送料(切手)を別途負担していただきます。

情報公開に関する申請書

公文書開示請求書(ワード:20KB)

公文書開示請求書(PDF:78KB)

公文書開示請求書【記入例】(PDF:111KB)

開示実施方法等申出書(ワード:18KB)

開示実施方法等申出書(PDF:60KB)

更なる開示申出書(ワード:18KB)

更なる開示申出書(PDF:60KB)

公文書開示に対する不服申立てについての答申

平成26年度

平成25年度

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お問い合わせ

総務企画部総務課文書係

899-2592 日置市伊集院町郡1丁目100番地

電話番号:099-248-9401

FAX番号:099-273-3063

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