更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利等について定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図るとともに、市民の市政に対する理解と信頼を確保し、市民参加による公正で開かれた市政を推進することを目的とします。
日置市情報公開条例に基づき、請求に応じて、実施機関の保有する公文書を開示する制度です。
市民以外の方、法人も含めて、どなたでも請求できます。
実施機関の保有する公文書が対象となります。
公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲げるものは、請求の対象外となります。
公文書開示請求書に必要事項を記入し、総務課、地域振興課または事務担当課の窓口に持参するか、郵送により提出してください。
電話、FAX、メール等による請求書の受け付けは行っておりません。
公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できないことがあります。
公文書を開示するか否かの決定は、原則として、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。
決定の結果、開示する日時および場所、開示に係る費用等については、文書でお知らせします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください