更新日:2025年4月21日
ここから本文です。
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、やむを得ず対象年齢内に定期接種を受けることができなかったと認められる方への接種の機会が特例措置として確保されました。
対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(予防接種の種類によって年齢の上限あり、高齢者肺炎球菌および帯状疱疹は1年間)は、定期接種としてインフルエンザを除く予防接種を受けることができます。
次に該当する方は、医師に相談のうえ、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保に係る対象者確認申請書」を健康保険課または各支所地域振興課へ提出してください。
次の1から3のいずれかに該当する方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります)
予防接種の種類 | 上限年齢 |
---|---|
四種混合(ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風) | 15歳未満 |
BCG | 4歳未満 |
Hib | 10歳未満 |
小児の肺炎球菌 | 6歳未満 |
該当すると思われる方は、事前に健康保険課保健予防係(電話099-248-9421)へご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください