更新日:2025年8月20日
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農地中間管理事業は農地中間管理機構(以下「農地バンク」)が各市町村と連携して、農地の貸し借りを行う制度です。この事業を通じて、複数の農地をまとめて効率的に利用できるようにし、農業の生産性を高めることを目的としています。
鹿児島県では、「鹿児島県地域振興公社」が農地バンクとして指定され、事業を運営しています。
なお、農地は契約期限が終了すれば、借りた農地は必ず元の所有者に返還されます。
農地の貸借の書類については、産業建設部農林水産課農政係、各支所産業建設課農林水産係にて作成します。事前に農地所有者と耕作者で、貸借期間や貸借料等の契約内容を事前に調整したうえで申請してください。
農地の賃借料は、農地バンクが徴収や支払いを行います。また、物納の場合は、相対で収穫物等の受け渡しを行っていただきます。
契約者が死亡した場合や賃借料などの契約内容を変更する場合、契約の解約を行う場合等は、契約の変更手続きが必要となりますので、産業建設部農林水産課、各支所産業建設課農林水産係または農業委員会へご連絡ください。
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