更新日:2023年11月21日

ここから本文です。

償却資産について

償却資産の概要

償却資産とは

  • 土地・建物以外の事業のために使用している資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
  • 個人・法人問わず農業や営業所得のある方が所得税(住民税)申告時に作成された収支内訳表の減価償却資産欄に計上されている資産がおおむね対象となります。
  • 所有者が自ら事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合や福利厚生の用に供する場合も含まれます。

対象となる資産

<償却資産の種類>

資産の種類 主な償却資産の一例
1 構築物 煙突、広告設備、門、塀、外灯、駐車場や太陽光設備等の舗装、緑化施設、ビニルハウス、フェンス、カーポートなど

建物附属設備

受変電設備、屋外給排水設備、事業用動力配線、簡易間仕切り、移動可能なプレハブ、屋外ネオンサイン、厨房設備など

2 機械及び装置 製造機械設備、木工機械、印刷機械、耕運機等の農機具(車両を除く)、クリーニング設備、ガソリンスタンド設備など

3

船舶 漁船、モーターボート、貸船、はしけなど
4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09および000~099」、「9、90~99および900~999」の車輌)など
6 工具、器具及び備品 パソコン、事務机、椅子、テレビ、看板、陳列ケース美容・理容器具、医療機器、金庫、ルームエアコン、レジスター、自動販売機、キャビネットなど

<事業別の主な申告対象となる償却資産>

業種

主な償却資産
各業種共通 駐車場設備、LAN設備、舗装路面、庭園、門、塀、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切り、応接セット、事務机、キャビネット、イス、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、太陽光発電設備(個人用10kW以上も含む)など
小売業 陳列ケース、レジスター、自動販売機、冷蔵・冷凍庫など
飲食業 接客用家具、厨房設備、カラオケ機器、冷蔵庫など
理容業・美容業

理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、ドライヤー、美顔器、パーマ機、サインポール、テレビなど

クリーニング業 洗濯機、乾燥機、脱水機、プレス、ミシン、レジスターなど
医療・薬局業 各種医療機器、キャビネット、待合椅子、パソコンなど
ホテル・旅館業 ベッド、カーテン、テレビ、冷蔵庫、洗濯設備、製氷機など
娯楽業 パチンコ・パチスロ台、両替機、玉替機、カード発行機、店内放送設備、防犯監視設備など
印刷業 各種印刷機、裁断機、パソコン、作業机、空調設備など
建設業 大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等)、コンクリートカッター、粉砕機、測量機器など
自動車整備業、ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、オイルチェンジャー、ジャッキ、洗車機、コンプレッサー、ガソリンタンク、独立キャノピーなど
農業 農業用建物(ビニルハウス、畜舎、倉庫、温室、堆肥舎等で土地に定着しておらず、家屋として評価されていないもの)、各種農機具(田植・稲刈・脱穀機、乾燥機、籾摺り機等)、コンバイン・トラクター等の大型特殊自動車など
不動産賃貸業 駐車場舗装、屋上看板、緑化設備、フェンス、側溝、屋外給排水管、屋外ガス管、自転車置場、エアコン、集合郵便受け、宅配ボックス、太陽光発電設備、地ならし等の土地の造成又は改良のために要した費用(税務会計上構築物としているもの)、下水道接続工事など
漁業 漁船、船外機、GPS、魚群探知機、巻き上げ機、漁網など
医療業 X線・CT・MRI装置、心電計、医療用ベッド、手術台など

次の条件に該当する資産も申告の対象となります。

  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 簿外資産(帳簿に記載されていない資産)
  • 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(稼働していないが、すでに完成している資産)

申告対象外の資産

  • 耐用年数が1年未満の資産(耐用年数が1年未満の資産であっても、個別に減価償却している場合、申告の対象となります。)
  • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法または所得税法の規定により、一時に損金算入された資産(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行う資産(一括償却資産)
  • 自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の課税対象となるべき資産(例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等)
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権実用新案権等)
  • 日置市外に有する資産(資産が所在する市町村へ申告してください

 

償却資産の課税

納税義務者

1月1日に資産を所有している方

税額

課税標準額(※)×1.4%=税額

(※課税標準額=取得価額×耐用年数による減価率)

免税点

所有資産の合計課税標準額が150万円未満の時は課税されません

過年度更正

資産について、過年度の内容に訂正がある場合は、資産が増減された翌年度までさかのぼって、更正(修正)します。ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年を限度とします。

償却資産の申告について

償却資産の申告について

  • 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産について、その資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額等を1月31日までに所在地の市町村長に申告しなければならないと定められています。(地方税法383条)
  • 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告を希望される場合は、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp(外部サイトへリンク))をご覧ください。
  • 昨年までに申告をしたことがある方には、申告用の書類を12月中旬に郵送します。初めて申告される方は、お問い合わせください。

申告書

令和6年度償却資産申告書(PDF:61KB)

令和6年度種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:45KB)

令和6年度種類別明細書(減少資産用)(PDF:44KB)

 

申告の手引き

令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:811KB)

提出期限

毎年1月31日(土日・祝日の場合はその翌日)


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務企画部税務課固定資産税1・2係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?