ホーム > 市民のくらし > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭等支援 > 母子家庭等自立支援教育訓練給付金・母子家庭等高等職業訓練促進給付金

更新日:2022年11月8日

ここから本文です。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金・母子家庭等高等職業訓練促進給付金

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、終了した場合、経費の60%(20万円を上限)を支給します。

勉強会のイラスト(スーツ・アジア人)

対象

市内にお住まいの20歳未満(下記の支給申請時に20歳未満であることが必要です)の児童を養育しているひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  • 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
  • 受給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  • 原則として、過去に本制度を利用していない方

対象講座

次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座

  • 雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座(※対象講座は中央職業能力開発協会のホームページでも検索できます。)
  • 就職に結びつく可能性の高い講座で、国が別に定める講座
  • その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額

対象講座(1講座に限る)に要した受講料の100分の60に相当する額

ただし、当該額が20万円を超える場合は20万円とし、12千円を超えない場合は給付金の支給はしません。

支給時期

対象講座の受講終了後

申請方法

事前相談及び対象講座指定の申請

対象講座の受講の申し込みより前に事前相談と申請が必要ですので、ご相談ください。

必要書類(事前相談では不要)

  1. 対象講座指定申請書
  2. ひとり親家庭の父または母およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
  5. 受講しようとする講座の資料ほか

支給申請

対象講座の修了日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請を行って下さい。

審査

対象講座の指定や給付金の指定に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。

母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の父または母が就職する際に有利になり、かつ、生活の安定に資する資格(看護師、介護福祉士等)の取得を促進するため、養成機関での受講期間中に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、養成機関修了後には、入学時の負担を考慮した「修了支援給付金」を支給します。

勉強をしている看護師のイラスト

対象

市内にお住まいの20歳未満(下記の支給額の請求時に20歳未満であることが必要です)の子どもを養育しているひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  • 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
  • 対象資格に掲げる資格を取得するために修業年限が1年以上の養成機関において一定の課程を修業し、かつ、当該対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 原則として、過去に本制度を利用していない方

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師など

注)令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する方は、養成機関で6カ月以上の訓練を必要とする民間資格等を取得する場合も対象となります。

支給額

高等職業訓練促進給付金

市町村民税非課税世帯:月額100,000円
市町村民税課税世帯:月額70,500円

修了支援給付金

市町村民税非課税世帯:50,000円
市町村民税課税世帯:25,000円

支給期間

支給期間は、修業期間の全期間とする(ただし、修業期間が36箇月を超えるときは、36箇月となります)。

申請方法

支給の申し込みより前に事前相談が必要ですので、ご相談ください。

支給申請

修業を開始した日以降に申請できます。

必要書類

高等職業訓練促進給付金

  1. 支給申請書
  2. ひとり親家庭の父または母およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 児童扶養手当証書の写し、または所得証明書
  5. 市町村民税の納税証明書
  6. 養成機関の発行する入校証明書又は在籍証明書

1.~6.の他に高等職業訓練促進給付金の受給のために必要な書類を提出していただくことがあります。

修了支援給付金

  1. 支給申請書
  2. ひとり親家庭の父または母およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本(修業開始及び修了日における状況を証明できるものに限ります。)
  3. 世帯全員の住民票(終了日における状況を証明できるものに限ります。)
  4. 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書(当該支給申請者が児童扶養手当受給者の場合に限ります。)
  5. 市町村民税の納税証明書
  6. 修業していた養成機関の長が証明する修了証明書

1.~6.の他に修了支援給付金の受給のために必要な書類を提出していただくことがあります。

支給額の請求(毎月)

支給の決定後、月毎に前月分の高等職業訓練促進給付金を請求し、給付されます。修了支援給付金は、修了日の翌日以後に給付されます。

必要書類

  1. 請求書
  2. 在籍証明書
  3. 出席状況ほか

審査

給付に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。

お問い合わせ

市民福祉部こども未来課子育て支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-201-3421

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?