ホーム > 市政情報 > 共生・協働 > 多文化共生 > 特定技能所属機関における協力確認書の提出等

更新日:2025年4月10日

ここから本文です。

特定技能所属機関における協力確認書の提出等

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

<出入国在留管理庁のホームページなど>

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれの時点において、市町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が日置市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が日置市にある事業者

提出時期

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき(当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前)
  • 令和7年4月1日よりも前に特定技能外国人を受け入れている場合は、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更などが生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居など)とき

提出方法

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務企画部企画課国際交流・男女共同参画係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9403

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?