ホーム > 市民のくらし > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
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国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱などの症状があり感染が疑われる方が会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。
以下の条件をすべて満たしていること
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
<1日当たりの支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計÷就労日数)×3分の2>
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
申請される前に、必ず事前にご連絡ください。
健康保険課国民健康保険係へ提出してください。
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