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更新日:2020年3月31日

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建設コンサルタント業務等委託契約に係る最低制限価格の取扱いについて(令和元年10月1日)

日置市が発注する建設コンサルタント業務等委託の契約に係る最低制限価格について、下記のとおり「100分の108」を「100分の110」に改正します。

1.対象となる入札

建設コンサルタント業務等(測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務)についての委託の契約に係る入札で、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が50万円を超えるもの。

2.算定方法

最低制限価格については、予定価格に次の割合を乗じて得た額とします。

なお、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とします。

  1. 測量業務(10分の8.2)
  2. 建築関係建設コンサルタント業務(10分の8)
  3. 土木関係建設コンサルタント業務(10分の8)
  4. 地質調査業務(10分の8.5)
  5. 補償関係コンサルタント業務(10分の8)

なお、複数の積算基準の業種からなる最低制限価格の算定については、次のとおりとします。

測量・設計業務の場合、測量業務価格に82%を乗じた額と設計業務価格に80%を乗じた額の合計額に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格とします。

地質調査業務・解析等調査業務の場合、解析等調査は地質調査業務として取扱い、調査業務価格と設計業務価格の合計額に85%を乗じた額に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格とします。

3.適用年月日

この通知は、令和元年10月1日以後に市が発注する建設コンサルタント業務等についての委託の契約に係る指名競争入札から適用します。

お問い合わせ

総務企画部財政管財課契約係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9402

FAX番号:099-273-3063

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