更新日:2023年1月27日
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毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次のとおり監査を実施しています。
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて毎月検査を実施しています。
市長から審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうか審査し、市長に対して意見書を提出します。
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査しています。
市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政的援助等に係る出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施しています。
地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定され又は作成されているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
住民監査請求とは、市長又は職員による違法、不当な公金の支出、財産の管理など不当な財務会計上の行為等の防止、是正を求めるもので、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。監査委員は、住民監査請求があった場合に、請求等の内容について監査を実施します。
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